2022年03月26日更新
宇城市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能支払発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、当該認定にかかる事業計画の概要を公表します。
多面的機能支払事業に関すること
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
- 多面的機能支払(法第3条第3号第1号に規定する事業)
- 中山間地域等直接支払(法第3条第3号第2号に規定する事業)
- 環境保全型農業直接支払(法第3条第3号第3号に規定する事業)
各事業の詳細に関しては、下記の関連リンクをご確認ください。