2022年02月14日更新
身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは、目や耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、身体障害者福祉法別表に掲げる障害程度に該当する方に対し交付されるもので、手帳所持者は各種の福祉サービスを受けることができます。
手帳の交付対象となる障がい一覧
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声,言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう・直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
身体障害者手帳の交付を受けるには
身体障害者手帳の申請には、以下の書類が必要となります。
- 身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
- 身体障害者手帳診断書・意見書 指定医師が作成したもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 写真(4センチメートル×3センチメートル)
身体障害者手帳診断書・意見書の作成ができる指定医師については、「熊本県障がい保健福祉ホームページ(熊本市除く県内)」および「熊本市ホームページ(熊本市内のみ)」に掲載されていますので、ご確認ください。
身体障害者手帳交付後の諸手続きについて
等級変更・障害追加による再交付申請
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
- 身体障害者手帳診断書・意見書 指定医師が作成したもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 写真(4センチメートル×3センチメートル)
紛失・破損による再交付
- 身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 写真(4センチメートル×3センチメートル)
居住地変更・転入(他の道府県の手帳をお持ちの場合も含む)
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳(変更・返還)届書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
死亡・その他の理由による手帳の返還
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳(変更・返還)届書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
障害程度の再認定について
手帳を交付する際に,障害程度の変化が予想される場合は,熊本県知事が,再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し,身体障害者診断書・意見書を再度提出してもらい,障害程度を改めて診査することになります。
手続きは身体障害者手帳の再交付申請と同じです。先に交付した手帳と引換えに,新しい手帳が交付されることになります。
申請書様式
意見書様式
- じん臓機能障害 (PDF 240KB)
- ぼうこう又は直腸機能障害 (PDF 334KB)
- 肝臓機能障害 (PDF 391KB)
- 呼吸機能障害 (PDF 303KB)
- 肢体不自由 (PDF 661KB)
- 視覚障害意見書 (PDF 362KB)
- 歯科医師による診断書・意見書 (PDF 82KB)
- 小腸機能障害 (PDF 292KB)
- 心臓機能障害(18歳以上) (PDF 339KB)
- 心臓機能障害(18歳未満) (PDF 241KB)
- 聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害 (PDF 467KB)
- 脳原性運動機能障害 (PDF 271KB)
- 免疫機能障害(13歳以上) (PDF 347KB)
- 免疫機能障害(13歳未満) (PDF 379KB)