2022年01月25日更新
1.「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」について
1.資産の概要
(1)本遺産群の資産の範囲
19世紀後半より20世紀初頭にかけて、日本国は半世紀で産業国家に変貌しました。「明治日本の産業革命遺産」は明治期の重工業(製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業)における急速な産業化の道程を時間軸に沿って証言する産業遺産群(現役産業施設を含む)により構成されています。
構成する資産は九州・山口地域を中心に、全国8県11市に立地し、地理的に分散をしていますが、群として資産全体で世界遺産価値を有し、一つの範囲を構成しています。(いわゆるシリアルノミネーション)。
シリアルノミネーションとは・・・複数の資産を,同じ歴史-文化群のまとまりとして関連づけ,全体で顕著な普遍的価値を有するものとして、世界遺産に推薦すること。
(2)世界史的意義
重工業(製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業)は、日本経済の屋台骨を支える基幹産業です。幕末から明治後期にかけて、日本は工業立国の経済的基盤を築き、奇跡とも呼ばれる急速な産業化を果たしました。20世紀初頭には、非西欧地域において、他に先駆け、最初の産業国家として国家の質を変革していきます。
アメリカ軍東インド艦隊の江戸湾来航以降、徳川幕府が開国の方針に改めた後、僅か半世紀で、重工業の急速な産業化を進め、国家の質を変革し、産業国家の礎を築いたことは、技術、産業、社会経済に関わる世界の歴史的発展段階において、極めて、歴史的価値、技術的価値、文化的価値の高い特筆すべき類稀な事象として世界遺産の価値が認められています。
2. 資産名称
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
“Sites of Japan´s Meiji Industrial Revolution : Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining”
3.所在地
- 福岡県……北九州市、大牟田市、中間市
- 佐賀県……佐賀市
- 長崎県……長崎市
- 熊本県……荒尾市、宇城市
- 鹿児島県…鹿児島市
- 山口県……萩市
- 岩手県……釜石市
- 静岡県……伊豆の国市
4. 暫定一覧表記載年月
平成21年(2009年)1月
5.世界遺産登録年月
平成27年(2015年)7月 第39回世界遺産委員会(ドイツ ボン)において世界文化遺産に登録されました。
6.「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産について
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」ホームページをご確認ください。
世界遺産登録決定 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業(外部リンク)
2.三角西港の世界遺産としての価値
明治17年(1884年)工事が着工され、山を削り海面を埋め立て新しい港湾都市を築造し、明治20年(1887年)開港しました。オランダ人技師による築港技術に日本の伝統的石工の技術が果敢に挑戦し成功した港湾都市であり、合理的な都市基盤整備は現在も当時の状態をほぼ完全に残しています。
明治22年(1889年)に国の特別輸出港に指定されると、5品目(米、麦、麦粉、石炭、硫黄)が国外へ輸出され、九州西海岸における貨物の一大集散地となりました。特に石炭は、すでに輸出港として機能していた口之津港の補助港としてその役割を担い、三池炭鉱より本港に運ばれ、大型蒸気船に積み替え中国上海へ輸出されています。
三角西港は、明治中期の産業形成期における石炭輸送の発展を示す物証であり、三池炭鉱の良質な石炭を上海(中国)へ輸出するための輸送インフラとして、近代的な石炭産業の発展を示す実例であり、「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産の価値に貢献する構成資産として高く評価されています。
3.世界遺産登録範囲
三角西港の世界遺産登録範囲は以下のとおりです。(いわゆる公園部分だけではなく、背後の山を削り海を埋めて築造された港湾都市すべてが登録範囲です。)
世界遺産登録範囲の外側には、登録範囲を守るための緩衝地帯(バッファゾーン)が設定されています。
「世界遺産 三角西港」のパンフレットは下記リンクをご確認ください
- 日本語版 (PDF 1,506KB)
- 英語版(English version) (PDF 1,810KB)
- 中国語版(中文) (PDF 2,018KB)
- 韓国語版(한국어) (PDF 2,227KB)
4.世界遺産登録までの主な経緯
平成18年
- 6月 九州地方知事会議において,「九州近代化産業遺産の保存・活用」が決定された。
- 8月 「九州近代化産業遺産研究委員会」の設立が合意された。
- 11月 6県8市で「九州近代化産業遺産」として文化庁へ世界遺産暫定一覧表記載の申請書を提出。
シリアル・ノミネーションという手法で申請を行った(複数の資産を一連の物として推薦すること)。
平成19年
- 1月 暫定候補リストに載らず継続審議となる。その後、文化庁からの課題を整理した上で構成資産を13から22に変更し、「九州・山口の近代化産業遺産群」として再度申請を行うこととした。
- 12月 九州・山口の6県11市で文化庁に再提出。
平成20年
- 9月「九州・山口の近代化産業遺産群」が、世界遺産国内暫定一覧表記載にふさわしい旨のの答申が出る。
- 10月 鹿児島県知事を会長とする「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会が発足。(事務局:鹿児島県)
平成21年
- 1月 正式にユネスコの日本国暫定一覧表に記載された。
- 2月 海外の専門家を含む調査団が22の資産の調査を行い、専門家委員会の中で世界遺産登録に必要な 「真実性」、「完全性」、「顕著な普遍的価値」を有しているかの検討をおこなった。三角西港は、真実性、完全性が保たれているという高い評価を受けた。
- 10月 専門家委員会において、世界遺産委員会が求める「真実性」「完全性」「顕著な普遍的価値」を満たすために構成資産の見直しが行われ、22資産から28資産に変更。
平成22年
- 6月 三角西港の世界遺産登録範囲及び緩衝区域の設定のため、海外専門家が三角西港調査。世界遺産登録に過不足ない資産範囲の設定を行った。
平成23年
- 6月 構成資産の見直しが行われ、釜石市、伊豆の国市の資産が加わり30の資産となる。日本語タイトルも「近代国家日本の台頭~九州・山口」と変更された。
平成24年
- 5月 稼働資産を含む世界遺産予定物件について、政府が新しい枠組みで対応することが閣議決定され、内閣官房地域活性化統合事務局に「産業遺産の世界遺産登録推進室」を設置。
- 7月 構成資産の見直しが行われ、28資産となる。
平成25年
- 3月 「三池地区管理保全協議会」を設立し、登録後の管理保全の体制を制定。
- 4月 内閣府へ推薦書を提出。資産名を「日本の近代化産業遺産群-九州・山口及び関連地域」と変更。
- 8月 資産名を「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」と変更。
- 8月27日 政府有識者会議で、世界文化遺産へ推薦。
- 9月20日 「世界遺産条約関係省庁連絡会議」において、本年度のユネスコへの国内推薦が決定。構成資産の数は変わらないが、資産の組合せ方を変更し23資産とした。
- 9月30日 ユネスコへ推薦書提出(暫定版)提出。
平成26年
- 2月1日 ユネスコへ推薦書提出(正式版)提出。
- 10月1日 国際記念物遺跡会議(イコモス)が三角西港の調査を実施。
平成27年
- 5月4日 イコモスより記載勧告がなされる。(23資産すべてが含まれた。併せて資産名を「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」と変更するように勧告された。
- 6月28日から7月8日 第39回世界遺産委員会(ドイツ ボン)開催。
- 7月5日 第39回世界遺産委員会において「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界遺産に登録された。(構成自治体8県11市、構成資産23資産)
5.三角西港に係る修復・公開活用計画について
宇城市は、第39回世界遺産委員会の決議に付議された8つの勧告のうち、「勧告b)」に対応するため、国(内閣官房及び文化庁)の指導のもと、昨年度より「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産である三角西港の修復・公開活用計画の策定を進めています。
(1) 第39回世界遺産委員会の決議に付議された8つの勧告
- a) 端島炭坑の詳細な保全措置に係る計画を優先的に策定すること。
- b) 推薦資産(の全体)及び構成資産に関する優先順位を付した保全措置の計画及び実施計画を策定すること。
- c) 資産に対して危機をもたらす可能性の高い潜在的な負の影響を軽減するため、各構成資産における受け入れ可能な来訪者数を定めること。
- d) 推薦資産(の全体)及びその構成資産の管理保全のための新たな協力体制に基づく枠組みの有効性について、年次ごとにモニタリングを行うこと。
- e) 管理保全計画の実施状況及び地区別保全協議会での協議事項・決議事項の実施状況について、1年ごとのモニタリングを行うこと。
- f) 各構成資産の日々の管理に責任を持つあらゆるスタッフ及び関係者が、能力を培い推薦資産の日常の保全、管理、理解増進について一貫したアプローチを講じられるよう、人材育成計画を策定し、実施すること。
- g) 推薦資産のプレゼンテーションのためのインタープリテーション(展示)戦略を策定し、各構成資産がいかに顕著な普遍的価値に貢献し産業化の1又は2以上の段階を反映しているかを特に強調すること。また、各サイトの歴史全体についても理解できるインタープリテーション(展示)戦略とすること。
- h) 集成館及び三重津海軍所跡における道路建設計画、三池港における新たな係留施設に関するあらゆる開発計画及び来訪者施設の増設・新設に関する提案について、『世界遺産条約履行のための作業指針』第172項に従って、審議のため世界遺産委員会に提出すること。
(2) 修復・公開活用計画の抄録について
世界遺産センターへ、平成29年12月1日までに勧告への進捗状況を報告するにあたり、その資料として作成しました。
- 三角西港 修復・公開活用計画(抄録) (PDF 1,461KB)/別紙 (PDF 1,406KB)
- 三角西港 修復・公開活用計画(抄録) 英語版(English version) (PDF 1,312KB)/別紙 英語版(English version) (PDF 1,615KB)