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2月8日(日) 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査

2026年01月21日更新

 

2月8日(日曜日)は、第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

  • 公示日   1月27日(火曜日)
  • 投票日   2月8日(日曜日) 午前7時から午後6時
    当日の投票は、入場券(はがき)に記載されている投票所以外での投票はできませんので、必ずご確認ください。

 

※投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば、  
    投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

《宇城市の投票所》
   上記 リンク先で地図が表示されます。

開票

   2月8日(日曜日)   午後8時から
   宇城市松橋総合体育文化センター(ウイングまつばせ)メインアリーナ

        開票速報:21時から   30分毎にホームページへ情報を掲載します。

投票できる要件

   年齢:満18歳以上の宇城市民(平成20年2月9日以前に生まれた人)
   住所:令和7年10月26日までに宇城市に転入の届出をし、引き続き宇城市内に居住し3か月が経過した人

期日前投票

   投票日当日に予定のある方は、期日前投票の積極的な活用をお願いします。期日前投票の最終日は混雑しますので、 1月28日(水曜日)から2月6日(金曜日)の投票をお勧めします。 
   期日前投票ができる期間、場所は次のとおりです。

期間

   1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)   午前8時30分から午後8時

 ※最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)から開始

場所

   期日前投票期間中は、どこの投票所でも投票できます。

  • 宇城市役所
  • 三角支所
  • 不知火支所
  • 小川支所
  • 豊野支所

投票所入場券の裏面には期日前投票宣誓書が印刷してあります。事前にご自宅などで住所や氏名などを記入していただくことにより、期日前投票での受付がスムーズに済みます。

不在者投票

   出張や長期旅行などで選挙期間中に名簿登録地以外の市町村に滞在している人は、滞在地の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。不在者投票の方法は次のとおりです。

  1. 「不在者投票用宣誓書兼請求書」に必要事項を記入のうえ宇城市選挙管理委員会へ送付いただきます。
  2. 宇城市選挙管理委員会から投票用紙等必要書類が送られてきます。

  3. 送られてきた投票用紙等を、滞在されている市町村の選挙管理委員会に持参し、滞在先の選挙管理委員会の立会いの下、投票用紙に記入していただきます。

    投票時間及び投票場所の詳細は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

  4. 投票された選挙管理委員会から、郵送で宇城市選挙管理委員会へ送付されてきます。

    自宅等で記入したり、選挙期日までに到着しない場合は、無効となりますのでご注意ください。

  5. 滞在地で投票されない場合は、送付しました投票用紙等を返還後、入場券を持参し、当日投票を行うか、期日前投票を行うこととなります。

 

詳しくは、不在者投票でご確認ください。

その他

  • 病院や施設等に入院(入所)している人は、その施設が「不在者投票指定施設」である場合、施設内で投票ができます。入院する病院等が指定されているかは、施設または選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障がいがある方や、介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護5の方は、自宅等で郵便等による投票ができます。障がいの区分や程度で対象となる方が異なりますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

宇城市 選挙管理委員会事務局

電話番号:
0964-32-1798

追加情報:PDFファイル

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