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不在者投票

2024年02月29日更新

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。

名簿登録地以外の市区町村における不在者投票

  1. 投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求する。
    不在者投票宣誓書に必要事項を記入のうえ、市選挙管理委員会に郵送又は持参して投票用紙等を請求してください。

    不在者投票宣誓書兼請求書(県知事選) (PDF 71KB)

  2. 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を受け取る。
    不在者投票証明書は開封せずに滞在地の選挙管理委員会に提出してください。事前に開封されている場合は投票できなくなります。

  3. 滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をする。

  4. 滞在地の選挙管理委員会から、宇城市選挙管理委員会へ投票用紙が送致される。

指定病院等における不在者投票

  1. 選挙人は、施設の長に投票用紙の請求を依頼する。

  2. 施設の長は、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の請求をする。

  3. 選挙管理委員会は、施設の長に選挙人の投票用紙等を交付する。

  4. 選挙人は、施設の長の管理のもとで投票する。

  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙人の属する選挙管理委員会へ送る。

詳しくは、入院(入所)中の病院や施設などにご確認ください。

熊本県選挙管理委員会が指定する不在者投票のできる施設は、不在者投票について(熊本県ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。

郵便等による不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

表:身体障害者手帳表
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害

可能

可能

/
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

可能

可能

免疫、肝臓の障害

可能

可能

可能

 

表:戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害

可能

可能

可能

/
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

可能

可能

可能

可能

 

表:介護保険の被保険者証 
要介護状態区分
要介護5

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

表:身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

可能

 

表:戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

可能

可能

可能

 

詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

宇城市 選挙管理委員会事務局

電話番号:
0964-32-1798

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