2024年09月03日更新
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を軽減します。
対象となる方
- 宇城市国民健康保険加入者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
(注)出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶も含む)をいいます。
手続きにおいて必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産日及び単胎又は多胎妊娠が確認できるもの(母子手帳など)
手続き期間
出産予定日の6ヶ月前から手続きできます。出産後の手続きも可能です。
軽減内容
単胎妊娠の方はその年度に納める保険税の所得割額と均等割額から出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4か月相当分が減額されます。多胎妊娠の方は多出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。