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公示送達

2026年06月19日更新

公示送達とは

 送達すべき文書について、送達を受けるべき者の住所、居所などが明らかでない場合又は国外転出などにより送達につき困難な事情があると認められる場合は、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。

 市ホームページ及び市役所掲示場に、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

インターネットによる公示送達について

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律では、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。

 令和8年5月21日以後にする公示送達は、市ホームページ及び市役所掲示場にて掲示します。 

ご利用にあたっての注意事項

  1. 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  2. 公示送達の掲載期間は、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示場に掲載した日から1~2週間程度です。)
  3. 個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。    

禁止事項

 この記事は、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求などの法的な措置を講じる可能性があります。

  1. 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為 
  2. 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像の中の文字列を転記するなどして、インターネットサイトやSNS、その他これに準ずるもの(個人ブログなど、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載・拡散する行為
  3. クローリング(Webサイトを巡回して情報収集すること)やスクレイピング(Webサイトから特定の情報だけを抽出、整理すること)などといったプログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 上記を含めた違法、不当な行為の助長及び誘発するおそれのある方法により個人情報を利用する行為

 

 取得した個人情報(氏名など)を公示送達の受取人の同意なくWebサイトなどに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触するおそれがありますので、取り扱いにはご注意ください。

公示送達一覧

令和8年6月12日宇城市告示第66号 (PDF 352KB)

(注)掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となります。ご了承ください。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

追加情報:PDFファイル

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