文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

2022年02月16日更新

(重要)退職・休職・転勤・死亡等の事実が発生した際には異動届出書の早期提出にご協力ください!

提出先

郵便番号:869-0592
住所:熊本県宇城市松橋町大野85番地

「宇城市役所 市民環境部 税務課 市民税係」宛て

一括徴収した場合

一括徴収とは退職等の際に未徴収税額を事業所で一度にまとめて徴収し、納入する方法です。

(注意)1月1日から4月30日までの間に退職した方については本人の申出の有無にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)

6月1日から12月31日までの間に退職した方については残りの税額を未払い給与や退職金があればその中から一括徴収できますので、本人に確認のうえできるだけ一括徴収をお願いします。

ダウンロード

普通徴収に切替える場合

普通徴収とは未徴収税額を個人が直接納入する方法です。

ダウンロード

転勤・転職等で特別徴収継続する場合

特別徴収継続とは転勤等により勤務先が変わった場合、旧事業所で徴収しきれなかった税額を新事業所で引き続き徴収して納入する方法です。

ダウンロード

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

追加情報:PDFファイル

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページの 先頭へ