2022年06月16日更新
令和元年11月から個人番号カード・電子証明書の有効期限通知が順次郵送されています。
マイナンバー総合サイト(有効期限通知書について)(外部リンク)
個人番号カードの有効期限
個人番号カードの有効期限は
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18歳以上の日本人の方…発行の日から10回目の誕生日まで
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18歳未満の日本人の方…発行の日から5回目の誕生日まで
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、個人番号カードの有効期限の基準年齢についても18歳とする省令改正が行われました。カードの作成を行う地方公共団体情報システム機構における交付申請書の受付日が4月1日より前の場合は、20歳以上の方が有効期限10年(それ未満は5年)、4月1日以降の場合は、18歳以上の方が有効期限10年(それ未満は5年)となっています。
電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は発行の日から5回目の誕生日までとなります。
電子証明書とは、個人番号カードのICチップの中に内蔵されているもので、下記のような二種類の機能があります。
- 署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例e-TAX等の税の電子申請など)。暗証番号は6ケタから16ケタの英数字です。
- 利用者証明用電子証明書…インターネットやコンビニ等の端末にログインする際に利用します(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の取得など)。暗証番号は4ケタの数字です。
個人番号カード交付申請時に、各電子証明書を不要とされた場合はこの機能はついておりません。
個人番号カードの有効期限が近い方または期限が切れた方
個人番号カードを改めて申請してください。窓口で申請書は発行いたします。申請書に関しては、本人又は同一世帯員以外が来庁される場合は、来庁される方の本人確認書類のほかに委任状(マイナンバーカード交付申請書用) (Word 33KB)が必要となります。
有効期限の3か月前から再申請ができ、カード交付通知書の送付までは約1か月かかります。新しいカードの交付時は期限内、期限切れ後を問わず前のカードをお持ちいただくことで交付手数料は無料となります。
電子証明書のみ有効期限が近い方または期限が切れた方
電子証明書の有効期限が切れると、個人番号カード自体は有効ですが、コンビニで住民票等を取得できるサービスやインターネットを使用して確定申告できるe-TAXなどがご利用いただけなくなります。
それらのサービスを利用される方は窓口にてお手続きをお願いします。
近日中にサービス利用のご予定がない場合は、期限が切れた後も無料でお手続きいただけます。期限内の更新は通知書に同封されてある回答書兼委任状を使用して代理人でもお手続きが可能です。期限後に代理人による手続きを希望される場合は、窓口にてご相談ください。
<お手続きに必要なもの>
本人が来庁する場合…マイナンバーカード
代理人が来庁する場合…通知書に同封されている回答書兼委任状+本人のマイナンバーカード+代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、障がい者手帳など)
お手続きにはカード交付時に設定した各電子証明書の暗証番号2種類(数字4ケタのものと英数字混在の6ケタから16ケタのもの) が必要です。
暗証番号が分からない場合、再設定が可能です。ただし、マイナンバーカードに加えて別に本人確認書類が必要となります。代理人による再設定につきましては、窓口にてご相談ください。
外国人の方へ
外国人(中長期在留者)のカードの有効期限は、カード発行日から在留期間の満了の日までとなっています。
在留期間を更新された場合は、カードの有効期限の変更手続きを行う必要があります。
手続きを行わず、カードの有効期限が切れた場合、再発行は有料(1、000円)となりますのでご注意ください。
期限変更のお手続きには、在留期間が更新された新しい在留カードと個人番号カードが必要です。
新しい在留カードの受け取りには時間を要しますので、早めにお手続きください。
カードの有効期限内に在留期間の更新手続きが間に合わない場合、手続き中であることが分かるものをお持ちいただければ、特例で2か月のみ延長することができます。