2025年06月10日更新
有効期限の2から3ヶ月前を目途に有効期限通知書が郵送されます。
マイナンバー総合サイト(有効期限通知書について)(外部リンク)
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限は下記のとおりです。
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18歳以上の日本人の方…発行の日から10回目の誕生日まで
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18歳未満の日本人の方…発行の日から5回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は発行の日から5回目の誕生日までとなります。
電子証明書とは、マイナンバーカードのICチップの中に内蔵されているもので、下記の2種類の機能があります。
- 署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例e-TAX等の税の電子申請など)。暗証番号は6桁から16桁の英数字です。
- 利用者証明用電子証明書…インターネットやコンビニ等の端末にログインする際に利用します(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の取得など)。暗証番号は4桁の数字です。
マイナンバーカード交付申請時に、各電子証明書を不要とされた場合はこの機能はついておりません。
マイナンバーカードの有効期限が近い方または期限が切れた方
マイナンバーカードの交付申請をしてください。申請書は有効期限通知書に同封されています。申請書をお持ちでない場合は本庁または各支所で再発行できます。マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を持ってご来庁ください。代理人による手続きを希望される場合は、マイナンバーカードに関する代理の手続き(宇城市HP)をご確認ください。
カードは有効期限の3か月前から再申請できます。申請後、カードが市役所に届いたら交付通知書を送付します。
カードの受取については、マイナンバーカードの受取方法(宇城市HP)をご覧ください。
新しいカードの交付時は期限内、期限切れ後を問わず前のカードをお持ちいただくことで交付手数料は無料となります。
電子証明書の有効期限が近い方または期限が切れた方
電子証明書の有効期限が切れると、コンビニで住民票等を取得できるサービスやインターネットを使用して確定申告できるe-TAXなどが利用できなくなります。
それらのサービスを利用される方は、電子証明書の更新または発行の手続きをお願いします。本庁または各支所で手続きできます。
サービスを利用する予定がない方は、期限が切れた後でも無料で発行できます。期限内の更新は有効期限通知書に同封の回答書兼委任状を使用して代理人でも手続きが可能です。期限後に代理人による手続きを希望される場合は、マイナンバーカードに関する代理の手続き(宇城市HP)をご確認ください。
手続きにはカード交付時に設定した各電子証明書の暗証番号2種類(数字4桁のものと英数字混在の6桁から16桁のもの) が必要です。
暗証番号が分からない場合、再設定が必要です。代理人による再設定につきましては、マイナンバーカードに関する代理の手続き(宇城市HP)をご確認ください。
外国人の方のマイナンバーカード
外国人(中長期在留者)のカードの有効期限は、在留期間満了の日までとなっています。
在留期間を更新された場合は、カードの有効期限の変更手続きを行う必要があります。
手続きを行わず、カードの有効期限が切れた場合、再発行の手続きは有料(1,000円)となりますのでご注意ください。
新しい在留カードの受け取りには時間を要しますので、早めにお手続きください。
カードの有効期限内に在留期間の更新手続きが間に合わない場合、手続き中であることが分かるものをお持ちいただければ、特例で2か月のみ延長することができます。
カード有効期限変更に必要なもの
- マイナンバーカード
- 在留期間が更新された新しい在留カード
カード特例期限延長に必要なもの
- マイナンバーカード
- 在留期間更新中であることが分かるもの