2025年06月24日更新
印鑑登録とは
印鑑は、住所地に登録することにより「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成などに使われ、重要な役割を果たしています。悪用されると重大な損害を受けますので印鑑登録はなるべく本人がおこなってください。
登録できる人は
満15歳以上で、宇城市に住民登録をしている人。
法人の場合は、熊本地方法務局宇土支局(電話番号:0964-22-0320)へお尋ねください。
登録できる印鑑は
印影が鮮明で、1辺8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるものに限ります。
日本人の方は、戸籍に記載されている氏名、氏、名、旧氏、氏名の一部を組み合わせた印鑑に限ります。
漢字圏の外国人の方は、本国名(簡体字など)または住民票に記載されている通称名の氏名、氏、名の印鑑に限ります。
非漢字圏の外国人の方は、住民票に記載されている氏名、通称名またはカナ併記名の氏名、氏、名の印鑑に限ります。
(注1)ゴム印など変形しやすい材質のもの、氏名以外の事項が入ったもの、縁が鮮明に出ないものなどは登録できません。
(注2)1人につき1つの印鑑のみ登録できます。(別の方と同じ印鑑を登録することはできません。)
登録の方法は
印鑑の登録は、なるべく本人がおこなってください。やむを得ない事情で代理人が申請する場合は、照会文書の郵送により申請者の意思確認をおこなうため、日数を要しますのでご注意ください。
本人申請(次のいずれかの方法で本人確認を行います)
(1)官公署発行の写真付き身分証明書
有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行で、写真が浮出プレスや割印などで貼り付けてあるものに限ります。
(2)保証人による本人確認
保証人になれる方は、宇城市で印鑑登録をしている方に限ります。また、保証人の署名・押印(実印)が必要です。
(3)文書照会
申請受付後、本人あてに照会文書を郵送しますので20日以内に、申請した窓口に本人が照会文書と登録する印鑑をご持参ください。
(注意) (1)、(2)については、即日登録、証明発行が可能ですが、(3)については日数を要しますのでご注意ください。
代理人申請
登録申請者が入院等で窓口に来られない理由がある場合、代理人申請の方法があります。申請受付後、本人あてに照会文書を郵送しますので20日以内に、申請した窓口に代理人が照会文書と登録する印鑑、代理人の写真付き身分証明書と印鑑を持参ください。
詳しいことについては、市民課・各支所総合窓口課の窓口までお問い合せください。
登録等手数料
- 印鑑登録 300円
- 印鑑登録証明書 1通 300円
印鑑登録申請書様式
印鑑登録証明書が必要なときは
- 「印鑑登録証」または「利用者証明用電子証明書が有効であるマイナンバーカード」をお持ちください。
- 登録印は必要ありません。
- 印鑑登録証をお持ちの場合は、代理人が手続きに来庁されても、委任状は必要ありません。
- 窓口に来庁される方は、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。(写真がない書類の場合、2点の書類によって確認いたします。)
印鑑登録証またはマイナンバーカードをお持ちでない場合、理由のいかんを問わず証明書の交付はできません。
- 印鑑登録証の紛失または盗難にあったときは印鑑登録証の亡失届を出してください
- 登録印がき損または不要となったときは印鑑登録証を持参し、廃止届を出してください。登録印を変更する場合は登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。
お問い合せ・届出先
- 市民部 市民課 窓口サービス係 電話番号:0964-32-1446
- 三角支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-45-2111