2026年01月14日更新
上下水道事業は独立採算制で経営しています
上下水道事業は市の他部局と異なり、地方公営企業法に基づき使用者にお支払いいただく水道料金等の収入により経営しています。
一部の使用者の滞納は、料金収入が適正に確保できなくなり、他の使用者に多大な迷惑をかける行為です。
※滞納者の徴収事務(電話催告、督促、給水停止等)にかかる経費は、お支払いいただいている使用者の水道料金等でまかなわれています。
給水停止
給水停止の対象
水道料金等を滞納されている次の使用者が給水停止の対象となります。
・長期滞納がある方
・支払いの意志がない方
・連絡がない方
・支払い約束を履行しない方
・悪質又は滞納常習者と判断される方
※給水の停止により損害が生じても、市は一切その責任を負いません。
給水停止までの手続き
1 納期限の経過
2 「督促状 」の送付
3 「給水停止予告通知書」の送付
4 「給水停止」の執行
給水停止の解除
一旦、給水停止となりますと、滞納料金を返済されない限り、給水を再開することができません。
滞納料金が返済されれば給水を再開しますが、開栓作業は民間事業者に委託しており、新規の開始申込をいただいている方が優先となります。
開栓作業は、「平日の午前9時から午後4時まで」の対応となります。
給水停止の根拠法令
水道法 第15条
第15条
1 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規定の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
宇城市水道事業給水条例 第48条
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第17条、第21条第2項、第24条第4項の工事費、第27条第2項の修繕費、第31条の料金、第40条の加入金、第42条の手数料その他この条例により納付する金額を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて第33条の使用水量の計量又は第45条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
民法 第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
滞納の納付計画
水道料金等は、使用者の方が自主的に期限内に納付する「自主納付」が原則です。
滞納料金が積み重なり一度の支払いが難しい滞納者は、上下水道課での納付相談、納付計画書の記載が必要となりますので、上下水道課へご来庁ください。
納付計画の提示がない場合や、納付計画書の納付が滞った場合は給水停止を執行します。
※滞納状態になっていない当月分の水道料金は、原則納期限内に納付してください。
その他
下水道事業における使用料等の徴収は、水道事業に委託し上下水道事業を一体的に徴収しております。