2024年09月04日更新
(給水装置及び排水設備指定工事店向け)水道開始中止申請について
窓口申請について
窓口で申請される方は、本庁上下水道課もしくは、各支所担当課までご来庁ください。
なお、来庁される場合には、来庁者確認のための本人確認書類をご持参ください。
申請書様式
開始用申請書
水道等を新たにメーターを貸与するときに提出してください。
新築住宅の引き渡しを受けて新たに使用する場合は下記を提出してください。
開始の届け出がなく、水道の使用があった場合は、給水を停止する、未届け期間中の料金や使用料を請求することがあります。
中止用申請書
水道等の使用を辞めるときに提出してください。
中止の届け出がない場合は、水道のご利用がなくても基本料金、使用料が発生します。また、中止届を提出することなく、次の使用者が水道等を使用した場合は、次の使用者が利用した料金、使用料を請求する可能性がありますので、必ずご提出ください。
廃止用申請書
水道の権利そのものを放棄し、物理的に給水管を閉鎖する場合。
給水管の閉鎖に伴う工事費は、お客様のご負担になります。また、再度水道を利用したい場合は、加入金が必要になりますのでご注意ください。通常のお引越し等の手続きでは、使用しません。申請を行う際には、必ず、上下水道課にご確認ください。