2023年12月12日更新
事案の概要
判明の経緯
今年度、工事担当職員から賦課担当職員への書類の受け渡しが漏れていた事案があったため、過去にも同様の事案がないか調査を実施したところ、平成29年度から令和4年度の間に28件(うち18件は同一アパート)の下水道使用料の賦課漏れが判明しました。(調査対象期間:平成24年度から令和5年度)
賦課漏れ内容
件数 | 賦課漏れ額 | 賦課漏れ額の内訳 | |
---|---|---|---|
遡及賦課額(注1) | 時効による消滅額 | ||
28件 |
1,477,460円 | 1,430,590円 | 46,870円 |
(注1)時効が未到来で遡及して請求する額。地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)に基づき、下水道使用料は5年経過すると時効により消滅します。
賦課漏れの原因
番号 | 原因 |
件数 |
---|---|---|
1 | 施工業者の下水道接続工事完了後、工事担当職員の完了検査が未実施であったもの |
2件 |
2 |
施工業者の下水道接続工事完了後、工事担当職員が完了届と併せて受領した使用開始届を賦課担当職員に渡していなかったもの | 1件 |
3 | 施工業者の下水道接続工事完了後、通常は完了届と併せて受領する使用開始届を後日提出として受領せず、その後の提出も漏れていたもの | 25件 |
再発防止策
- 工事完了届と使用開始届の同時受領を徹底します。
- 工事担当職員のみで行っていた工事完了届等の申請書類の確認作業を、賦課担当職員も実施します。
- 毎月、工事完了届一覧(工事担当作成)と下水道台帳(システム)との照合を実施します。
- 水道開始届と下水道台帳(システム)を照合します。
今後の対応
使用料については、理由を丁寧に説明させていただき、遡及賦課に対する理解を求めていきます。また、地方自治法第236条の規定に基づき最長5年分につきまして、お支払いをお願いします。
市長のコメント
このたびの件で、負担の公正・公平性を損なうこと、また遡及して下水道使用料の納入をお願いすることになりましたことを心からお詫び申し上げます。
今後、このような事案が二度と起こらないよう、チェック体制を強化し、更なる職員の指導に努めてまいります。