2022年02月09日更新
最近、建物等の解体工事において、給水管等を損傷または破損する事故が相次いでいます。解体工事を依頼されるお客様や、工事関係者の皆さまにおかれましては、下記注意事項を十分ご理解頂き、給水装置の損傷や破損事故の予防にご協力願います。
事前に調査をしましょう!
- 解体工事をする前は、敷地内や隣接する道路の埋設物(水道管、下水道管等)を確認してください。水道管や下水道管につきましては、市役所本庁上下水道課で確認することができます。
ただし、宅地内の状況については、使用者または所有者の委任状が必要です。
- 止水栓・メーターボックスの位置は現地で確認し、止水器具が正常に機能するか確認してください。
止水栓とメーターボックスの位置は、市役所管理図面と異なっている場合があります。
- 解体工事(防塵対策等)に伴い水道を使用する場合も、必ず水道使用異動届(開始)を提出してください。
使用中止後は、水道使用異動届(中止)を提出してください。
工事中も気を付けましょう!
- 解体工事に拘わる作業員に給水装置の位置等を十分周知し、給水装置を破損させないよう慎重に作業をしてください。
給水装置を破損させた場合は?
- 万が一、給水装置を破損させた場合は、止水栓ボックスやメーターボックス内の止水栓を回し、まず止水してください。
- 止水後は、直ぐに上下水道課水道施設係まで連絡(直通電話番号:0964-32-1674)をし、場所、破損状況等の報告をしてください。
報告を受けた後、上下水道課水道施設係が現地確認に行きます。
- 修繕工事は原因者の費用負担により、宇城市指定給水装置工事事業者に対応を依頼してください。
宇城市指定給水装置工事事業者は上下水道課までご連絡頂くか、宇城市ホームページ内でもご紹介しております。
水道メーターは宇城市の所有物ですので、紛失・破損等をしないようにして下さい。
水道メーターを勝手に撤去したり、処分しないで下さい。万が一、解体工事に伴いメーターを紛失・破損等した場合は、直ぐに上下水道課水道施設係に報告して下さい。なお、紛失・破損等をした場合、
(1)今後も引続き水道の権利を残しておく場合は、
新しい水道メーターを原因者の費用負担により再度設置し、水道使用異動届(中止)を提出してください。
(2)今後、水道の権利を必要としない場合は、
原因者の費用負担により廃栓処理をした上で、水道使用異動届(廃止)を提出して下さい。
解体後、住宅等の建替え等を計画している場合は?
- 給水装置工事申込書(新設・改造)を提出して下さい。
申請方法等につきましては、宇城市ホームページ内の「給水装置工事申込について」をご確認頂くか、上下水道課水道施設係までお問い合わせください。
- 水道を使用する場合は、水道使用異動届(開始)を提出してください。