2022年03月27日更新
宇城市では漏水が発生した場合、水道料金を減免する制度があります。
Q.どのような場合の漏水の時に、減免制度の対象となりますか?
A.水道メーターから宅内側の給水管が、下記に該当する場合は減免制度の対象となります。
- 地下埋設物
- 壁体内又は床下
- 前2項に掲げる箇所のほか、市長が特に必要と認めた箇所
すなわち、日常生活において、目視確認(管理)が困難な箇所からの漏水が対象となります。
Q.どのような手続きをすればいいのですか?
A.まずは、宇城市指定給水装置工事事業者に依頼し、漏水調査・修繕を行う必要があります。(宇城市指定給水装置工事事業者以外の事業者が行った場合は、減免の対象となりません。)また、修繕完了後は、宇城市(簡易)水道事業給水条例第44条に基づき「水道料金減免申請書」を提出して下さい。その際の添付書類として、
- 漏水状況がわかる写真(着工前)
- 漏水箇所がわかる写真(着工前)
- 漏水工事完了写真(竣工)
を必ず提出して下さい。上記写真が添付されていない場合は、減免できませんのでご注意下さい。また、併せて、漏水修繕前の水道メーター指針と修繕後の水道メーター指針の確認をお願いします。
Q.減免制度は何度でも出来るのですか?
A.水道料金減免の制度は年度(4月1日から3月31日まで)に1回のみとなります。
下図の通り、漏水や故障に限り、配水管から量水器(メーター)までの間の給水装置については、宇城市の負担にて修理します。
量水器(メーター)以降から建物側の給水装置の漏水や故障等は所有者又は管理者(利用者)で修理となります。
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止水栓筐・量水器筐(メーターボックス)の破損は所有者又は管理者(利用者)で修理となります。
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新規申込みについては、原則、地上式メーターユニットとする。
給水管は、お客様が維持管理する「お客様の財産」です。
漏水チェックなど、日常の管理を忘れずにお願いします。
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