2022年02月09日更新
新しく家を建てる際など、新しく水道の引き込み(加入)をされる場合や、改造、撤去等の工事を行う際は、給水装置工事申込書の提出が必要となります。また、新規加入の場合は加入金の支払いが必要となります。
Q.給水装置工事申込はどのようにすればいいの?
A.宇城市上下水道課水道施設係と必ず事前に協議をした上、上下水道課に備え付けてあります「給水装置工事申込書」を提出して下さい。その際の添付書類として、
1.位置図(遠景、近景)
必ず申請箇所を朱書きで明示して下さい。
2.宅内配管図
既設管を青色、新設管を赤色で明示。
水道メーターの設置箇所も明示。
3.その他注意事項
-
宇城市が指定した「指定給水装置工事事業者」であること。
- 私道又は個人の所有地から水道を引き込む場合は、必ず地権者の同意書が必要です。
-
水道メーターの設置位置は、敷地内の道路境界に最も近接した場所で、メーターの検針及び取替作業が容易であり、且つ破損の恐れがない場所であること。
- 原則、地上式メーターユニットを設置すること。
- 分譲地の場合、止水栓から宅内側(二次側)の工事であっても、給水装置工事申込書を提出すること。
-
工事着工前には、必ず上下水道課水道施設係の審査及び材料検査を受けること。
必ず、事前に日程調整をお願いします。
- 給水管と給湯管は識別できるように記載すること。
なお、給水装置工事申込書を提出後、審査が終わり、工事期間中の臨時用水使用時及びお客様への引き渡しの際は、必ず水道使用異動届(開始)を提出して下さい。水道メーター(市からの貸与品)は水道使用異動届(開始)の提出がない限りお渡しできません。
給水装置工事申込は、必ず事前協議(窓口)が必要となりますので、様式の添付をしておりません。
Q.工事が終わった後の手続きは?
A.宇城市上下水道課水道施設係に下記書類を提出して下さい。
- 実施配管図
申請時と変更がない場合でも提出すること。
- 材料検査写真
- 工事写真(施工管理写真、着工前・竣工写真)
- 水圧検査写真
新築の場合は、水圧は1.75MPa(メガパスカル)で1分間保持。
- メーターの指針がわかる写真。
なお、その他必要書類として「水道使用異動届(開始・中止)」の提出をお願いします。
(例)
- 工事用水(臨時)として水道を使用する場合。
設備業者「開始」→水道メーターの配布→「中止」。引き渡し後、施主さんで「開始」。
- 工事用水(臨時)として水道を使用しない場合。
→施主さんで「開始」。
Q.手数料等はかかるの?
A.宇城市(簡易)水道事業給水条例第40条に基づき加入金を納めて頂きます。また、同条例第42条に基づき、以下のとおり手数料がかかります。
加入金
手数料
- 給水工事設計審査を受けるとき 1回につき 1,000円
- 材料検査をするとき 1回につき 500円
- 竣工検査をするとき 1回につき 1,000円
Q.工事に伴い交通規制を要する場合は?
A.道路管理者と宇城警察署へ協議をする必要がありますので、下記書類も提出して下さい。
- 位置図(遠景、近景)
申請箇所、掘削箇所がわかるように記載。
- 平面図、掘削断面図、復旧断面図
- 交通規制図(保安対策図)
道路幅員、施工延長を記載。
- 現場写真
既設管を青色、新設管を赤色で記載。
- 全面通行止めの場合は、上記1から4以外に迂回路図(看板設置箇所を明示)も提出すること。
なお、上記書類を、不知火町、松橋町においては6部、三角町、小川町、豊野町においては7部提出すること。
Q.占用許可が必要となる場合は?
A.それぞれの施設管理者に協議をする必要がありますので、下記書類も提出して下さい。
- 位置図(遠景、近景)
占用箇所がわかるように記載。
- 平面図、掘削断面図、復旧断面図
- 交通規制図(保安対策図)
道路幅員、施工延長を記載。
- 占用延長(面積)がわかる写真(遠景、近景)
なお、上記書類を、不知火町、松橋町においては4部、三角町、小川町、豊野町においては5部提出すること。