2024年05月16日更新
【令和6年5月15日 更新】受益者負担金の申告書を発送しています
公共下水道が整備されると、汚水はきれいな水に浄化されます。
公共下水道はだれでも利用できる公園や道路などと異なり、利用できるのは下水道施設の整備をされた区域の人に限られます。
そのため、都市計画法第75条及び地方自治法第224条の規定に基づき、公共下水道が整備されることにより、直接利益を受ける方に建設費用の一部を負担していただくのが「受益者負担金(じゅえきしゃふたんきん)」です。
下水道の整備には多額の費用が必要です。その大部分は借入金、国庫補助金等で賄われていますが、建設費の一部は下水道を利用して恩恵を受ける皆さんに受益者負担金・分担金として、納めていただくことになります。
下水道が整備されると区域内のすべての土地が受益者負担金の対象となり、下水道工事を行った区域は、申告に基づいて受益者負担金が賦課されます。
受益者
下水道が整備された区域内にある土地の所有者もしくは土地・建物に関する権利者
- 公共下水道整備地域・・・松橋町の一部、不知火町の一部
- 八代北部関連公共下水道整備地域・・・小川町の一部
よくあるお問い合わせ
Q1 下水道を自宅に引き込んでいないのですが、受益者負担金は発生しますか?
A1 下水道を自宅に引き込んでいない場合であっても、宅地で利用している場合や、下水道が利用可能な状態にある場合は対象となります
申告方法
受益者負担金の該当と思われる方に、令和6年度の申告書を発送しています。内容を確認の上、提出期限までに申告ください。
申告締め切り 令和6年5月28日(火曜日)
負担金額
松橋・不知火地区:1平方メートル当たり270円×土地の面積
小川地区:一世帯一律18万円
納付方法
一括で納付する方法と、5年間(年4回)で納付する方法があります。
受益者等の変更があった場合は、届け出が必要です
次に該当し、受益者等に変更があった場合は、届け出が必要です。速やかに届け出をお願いします。
- 受益者又は納付管理人の変更があったとき
- 住所、事務所又は事業所を変更したとき