2026年08月07日更新
令和8年熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今般の地震における被害に関して、住宅の緊急修理の受付を令和8年8月10日(月)から開始します。
ブルーシート等の設置を事業者へ依頼する場合には災害対応により事業者が見つかりにくい状況にあります。
自ら設置が可能な方には、宇城市では行政区長を通じてブルーシートの配布も行っております。
お急ぎの場合はご活用下さい。
住宅の被害拡大を防止する緊急修理とは
被災直後に災害によって屋根等に被害を受けた住家(今お住まいの家)の損傷が拡大しないようにすることを目的とし、屋根、外壁、建具(玄関やサッシなど)等の必要な部分へのブルーシートの展張等の施行する際の緊急措置を行うものです。
※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は活用できません。施工が完了している場合等のかたは早めにご相談下さい。
※修理前、修理後の写真が必要となりますので、必ず写真の撮影をお願い致します。 写真は、全景1枚、被害箇所1~2枚程度をご準備ください。
_「令和8年熊本地震」被災者の皆様へ (PDF 684KB)
「令和8年熊本地震」修理業者の皆様へ (PDF 361KB)
対象者
準半壊以上(相当)の住家被害を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大する恐れがある者。
※住家のみを対象とし、空き家、物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
対象となる費用
・屋根、外壁、建具(窓、玄関)など、雨漏りや風雨の進入を防ぐために必要な部分の修理費用
・1世帯あたりの上限額 56,400円(税込) ※上限額を超える部分は自己負担となります。
市から修理業者に対して支払います。
申込時に必要な書類
申請受付には以下の資料が必要となります。
※03_被害状況の写真及び04_修理見積書は申込時に必須となりますので、必ずご準備下さい。
〇被災者→市町村
01_住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(様式1号) (Word 42KB)
・申込者は世帯主とします。本人確認ができる免許証等をご持参ください。
・世帯主以外で世帯員が申込書を持参される場合、持参される方の本人確認ができる免許証等をご持参ください。
・世帯主及び世帯員以外の方が申込書を持参される場合、委任状と持参される方の本人確認ができる免許証等をご持参ください。
02_被害状況報告書(様式1号の2) (Word 33KB)
03 被災状況の写真(必須)
04 修理見積書(必須)
・様式は任意で構いませんが、内容・規格・数量・単価が分かるようにして下さい。
〇市→修理業者
06_緊急の修理に関する依頼書(様式3号) (Word 36KB)
〇市→被災者
07_緊急の修理に関する連絡書(様式4号) (Word 36KB)
〇修理業者→市
08_工事完了報告書(様式5号の1) (Word 33KB)
09_緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(様式5号の2) (Word 33KB)
・申込時点で修理が完了している場合は、修理後の施工写真も持参してください。
10_「緊急の修理」証拠写真代替資料(様式6号) (Word 38KB)
・写真を撮影していない場合、提出が必要
修理業者について
修理業者については、申請者で選定して下さい。日頃よりお付き合いのある業者やお住まいの住宅を建築された業者等にご相談下さい。
_(参考)周知用チラシ(悪徳業者)(内閣府) (Word 1,015KB)
宇城市小規模契約希望者登録名簿を掲載していますので、参考とされてください。
https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/nyusatsu/syokibo/2459349
申込について
申込みに必要な書類が揃った状態での受付となります。オンラインか窓口のどちらかで申込みしてください。
※待ち時間の無いオンライン申請の活用を推奨します。
(オンライン申込)
https://logoform.jp/form/432130/1739728
令和8年8月7日(金)から申込を受け付けています。
(窓口申込)
【受付窓口】 宇城市役所 本庁舎 新館1階 第5会議室
※支所での受付については準備ができ次第お知らせします。
【受付日時】 令和8年8月10日(月)から
午前9時から午後4時まで
