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【令和8年熊本地震】住宅の応急修理制度について

2026年08月19日更新

 令和8年熊本地震により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。

 お住まいの住宅が被害を受け、当該住宅に居住を続ける場合は、罹災証明書の判定により修理費用の一部を支援できる場合があります。

※必ず施工前の被災写真を撮影して下さい。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。

○既に修理が完了し、業者に支払いを済ませた場合は支援対象外となりますのでご注意下さい。

○本制度は住宅の公費解体制度や応急仮設住宅(建設型・賃貸型)との併用はできません。どの制度を活用するか検討のうえ申し込み下さい。

○本制度に申し込みを行うと、罹災証明の判定区分が確定します。罹災判定に不服がある場合は二次判定に申請できなくなりますのでご注意下さい。

災害救助法に基づく「住宅の応急修理」とは

 災害のため住家被害を受け、罹災証明書にて「準半壊」以上の被災判定を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について応急的な修理を行い(対象部分の修理費用の一部を市町村が直接業者へ支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。

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支援対象者(いずれにも該当)

  1.  罹災証明書において「大規模半壊」の住宅被害受けた世帯又は、「中規模半壊」「半壊」若しくは「準半壊」の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯であること。
  2.  そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。

  3.  応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。

「全壊」の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

基準額

 1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。

  1.  全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯  757,000円以内(消費税込み)

  2.  準半壊の被害を受けた世帯  367,000円以内(消費税込み)

※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯当たりの額以内になります。

応急修理の範囲

 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。

  1.  今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。

  2.  内装に関するものは原則として対象となりません。

  3.  家電製品は対象外です。

※別紙1の「住宅の応急修理にかかる工事例」及び応急修理Q&Aを参照してください。

提出書類

〇申込時に必要な資料

申込時には、01~04の書類が必須となります。

「罹災証明書(準半壊以上)」及び「施工前の被害状況が分かる写真」(任意様式)も申込時に必須となります。

修理業者は申請者で選定し、申込時には修理見積書を持参して下さい。

01_(様式第1号)災害救助法に基づく住宅の応急修理申込書 (Word 48KB)

02_(様式第1号の2)住宅の被害状況に関する申出書 (Word 41KB)

03_(様式第2号)資力に関する申出書 (Word 38KB)

04_修理見積書(様式3号) (Excel 18KB)

※工事内訳は、普段使用している見積書を添付してください。

〇宇城市→修理業者

05_(様式第4号)応急修理依頼書 (Word 38KB)

〇宇城市→申請者

06_(様式第5号)応急修理実施連絡書 (Word 35KB)

〇修理業者→宇城市

07_(様式第6号)請書 (Word 39KB)

08_(様式第7号)工事完了報告書 (Word 35KB)

09_(様式第8号)応急修理工事写真台帳 (Word 58KB)

10_(様式第9号)「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (Word 45KB)

※写真を撮影していない場合は提出が必要となります。

被災を受けた皆様へ

01_「令和8年熊本地震」被災者の皆様へ(宇城市) (PDF 352KB)

02_(別紙1)住宅の応急修理に係る工事例 (Word 40KB)

03_(別紙2)住宅の応急修理の手続き及び流れ (PDF 934KB)

04_(参考)周知用チラシ(写真撮影)(内閣府) (Word 3,458KB)

05_(参考)周知用チラシ(悪徳業者)(内閣府) (Word 1,015KB)

住宅の応急修理に関するQ&A (Word 58KB)

※(別紙2)の「手続き及び流れ及び写真撮影について」のとおり、必ず施工前の被災写真を撮影して下さい。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。

修理業者について

 修理業者については、申請者にて選定いただく必要があります。選定された修理業者と修理内容を検討し、事前に見積書を取得しておくと申請がスムーズになります。

修理業者については宇城市小規模契約希望者登録名簿を掲載していますので、参考とされてください。

https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/nyusatsu/syokibo/2459349

申込みについて

 申込みに必要な書類が揃った状態での受付となります。オンラインか窓口のどちらかで申込みしてください。

 ※待ち時間の無いオンライン申請の活用を推奨します。

(オンライン申込)

https://logoform.jp/form/432130/1749777

 

(窓口申込)

 【受付窓口】 宇城市役所 本庁舎 新館1階 第2会議室

 ※支所での受付については準備ができ次第お知らせします。

     ※対応可能な人数を超過した場合は受付を終了させていただきます。その場合、翌日以降の対応となりますので予めご了承下さい。

 【受付日時】 令和8年8月20日(木)から

      午前9時から午後4時まで

お問い合わせ

宇城市 土木部 都市整備課 都市計画係

電話番号:
0964-32-1694

追加情報:PDFファイル

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