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トラブルに巻き込まれない!若者のための消費生活 安全安心ガイド!!

2026年01月19日更新

あなたは大丈夫?

自分の消費者力をチェックしてみましょう!

□無理な頼まれごとはきちんと断る

□街角で呼び止められても気軽に応じない

□「あなただけ」「キャンペーン中」などの言葉に惑わされない

□うまい話には裏があると思う

□何事も計画的に行動する

□現金もキャッシュレス決済も使ったお金は毎月管理している

□友人とお金の貸し借りをしない

□ネットで買い物をするときは、サイトの規約や相手の評価などをチェックする

 

□チェックが6個以上

トラブルに巻き込まれにくい高い消費者力を身に着けています。さらなる消費者力アップを目指しましょう。

□チェックが3から5個

毎日の消費生活ではちょっとした油断がトラブルになります。いま一度、自分の消費者力を見直しましょう。

□チェックが0から2個

大きなトラブルに巻き込まれるのも時間の問題です!この記事をよく読んで、消費者力を身につけましょう。

 

社会経験の浅い若者が、悪質商法や多重債務などの消費者トラブルに巻き込まれるケースが増えています。自分の大切な財産を守る力(消費者力)を身につけるために必要な情報を紹介しています。ぜひ一読して、消費者力向上にお役立てください。

 

ステップ1消費者契約の基礎知識

「契約」を学んでトラブルを回避

全国の消費生活センターには、「断りきれずに契約させられてしまった」「聞いていた話と違った」といった若者からの相談が数多く寄せられています。相手の説明をよく聞かずに契約してしまったり、悪質な業者がうその説明をして契約させたりと、原因はさまざまですが、「契約」の基本的なルールを知っておけば、そのようなトラブルは防ぐことができます。

「契約」について、どれくらい知っていますか?

Qそもそも契約とは?

法的な責任が生じる約束です。消費者と業者の間で、「これは〇〇円です」「これを買います」といった「申し込み」と「承諾」が交わると成立します。食品や衣類を買ったり、電車やバスに乗るのも「契約」です。

Q契約書とは?

後々のトラブルを避けるために証拠として残す目的で作られる文書です。いろいろな法律で、事業者に契約書を交付することを義務付けているのは、トラブル防止のためなのです。

Q口約束でも契約は成立する?

お互いの合意があれば、契約書を交わさなくても契約は成り立ちます。つまり、電話でも口約束でも契約は成立します。気軽な気持ちで返事をしたことが後々トラブルにつながるケースもよくあります。

Q契約は必ず守らなくてはならない?

一度結んだ契約は原則として一方の都合では解消できません。契約を解除するにはお互いの合意が必要で、普通は違約金を支払います。話し合いがこじれれば、裁判沙汰になることもあります。

 

契約内容はよく確認し、理解した上で慎重に契約することが大切です。

トラブルを防ぐ契約チェックリスト

□商品やサービスは今必要なものか?

□商品やサービスは金額に見合うものか?

□商品やサービスについて詳しく説明を受けたか?

□他の商品やサービス、業者と比べてみたか?

□口頭でした約束や確認事項は契約書に明記されていたか?

□商品やサービスについて内容を理解しているか?

□保証期間、返品や中途解約の有無は確認したか?

□契約を守らなかったときの損害賠償や違約金は確認したか?

□契約書の内容にすべて目を通したか?

クレジットカードの利用は慎重に

クレジットカードは、手元にお金がなくても買い物ができたり、簡単にキャッシングができたりと、とても便利なものです。しかし、便利さばかりに気を取られ、支払い能力を超えた買い物やキャッシングを繰り返し、多重債務に陥る人が増えています。カードを利用するときはしっかりと計画を立てることが大切です。

クレジットカードの仕組み

クレジット(Credit)とは「信用」という意味で、消費者が信用によってお金を借りるシステムです。消費者がカードを使って商品やサービスを購入できるのは、消費者が将来約束どおりに支払うことを信用して、クレジットカード会社がお金を立て替えているからです。

クレジットカードを利用するときの注意点

  • 利用は収入に合わせた額でする
    • 月々の収入で余裕をもって返済できる範囲で利用しましょう。
  • 支払いは遅れずにする
    • 支払いが遅れると遅延損害金の支払い義務が生じてしまい、信用もなくなります。
  • 他人にカードを貸さない
    • カードを貸して利用されたとき、その支払い義務はカードの名義人にあります。
  • 借金のための借金をしない
    • 収入不足を補うためや、借金返済のためのキャッシングは絶対にやめましょう。

多発するカード犯罪に気をつけよう

クレジットカードをねらった犯罪が多発しています。カードの管理は慎重にしましょう。

  • カードの盗難
    • 財布ごと盗まれ、クレジットカードの暗証番号を推測され、買い物に使われる被害が出ています。盗難に気づいたときは、すぐにカード会社と警察に届けてください。
  • スキミング
    • クレジットカードの磁気データを特殊な装置で読み取り、偽造カードを作って悪用する犯罪です。情報だけが盗まれるため被害に気づきにくいのが特徴です。覚えのない請求が来たときは、すぐにカード会社に連絡しましょう。
  • フィッシング詐欺
    • メールでニセの金融機関やカード会社のサイトへ誘導し、暗証番号などの個人情報を入力させ、悪用する犯罪です。サイト上でカード番号や暗証番号などの入力をするときは、そのサイトが本物かどうかをよく確認しましょう。

ステップ2若者をねらう悪質業者の主な手口

社会経験の浅さにつけ込み、若者に高額な商品やサービスを売りつけたり、不当にお金を振り込ませるといった、悪質業者による被害が増えています。被害を防ぐには、手口の内容を知っておくことが大切です。

  • 街角での声かけや電話を使って誘う手口
    • キャッチセール
      • 街中でアンケートなどを理由に声をかけ、事務所やイベント会場に連れて行き、断れない状況に追い込んでサービスや商品の契約をせまる手口です。
    • アポイントメントセールス
      • 電話やSNSで「当選した」「あなただけ」などと販売目的を隠して誘い出し、有利な条件ばかりを強調して契約をせまる手口です。
    • 被害にあわないために
      • 見知らぬ人や、ネット上で知り合っただけの人の誘いに気軽に応じない
      • 「あなただけ」「景品を差し上げます」という言葉は誘い出すための口実。うまい話には裏があると疑う
      • アンケートなどに記入した住所や連絡先は悪用されるおそれがあるため、安易に個人情報を教えない
  • 人間関係を利用した手口
    • マルチ商法
      • 「商品を売りながら会員を増やすとリベートがもらえる」などと、消費者を販売組織に勧誘して商品を売る手口です。実際には、たくさんの商品を購入したのに会員の勧誘ができず、在庫を抱えてしまうという問題が起きています。借金をして入会して返済もできなくなったというトラブルも増えています。
    • デート商法
      • 異性に対する恋愛感情や行為につけ込み、宝石類や毛皮などの高額な商品を販売する手口です。
    • 被害にあわないために
      • 相手が友人でも、不必要な商品やサービスは遠慮せずにきっぱりと断る
      • SNSや「出会い系サイト」などを通じて知り合った人の中には、悪質業者が紛れ込んでいることもあるので注意する
  • お金を振り込ませる手口
    • 架空請求
      • 流出した個人情報などを使い、手紙やはがき、電子メールなどで架空の請求をする詐欺です。債権回収業者や公的機関を装い、「アダルトサイト利用料」「出合い系サイト利用料」など、さまざまな名目で金銭を要求します。
    • ワンクリック詐欺
      • インターネット上でURLをクリックしただけで、「入会ありがとうございます。入会金をお支払いください」と表示が出て、金銭を要求する手口です。
    • 被害にあわないために
      • サイトを利用した覚えがなければ無視する
      • 問い合わせ先の電話番号にかけると個人情報を知られてしまうため、絶対に連絡しない
      • 一度クリックしただけでは契約は成立しないので、お金を支払う必要はない
  • ●お金の貸し出しを口実にした手口
    • 融資保証金詐欺(貸します詐欺)
      • 広告やダイレクトメールなどで融資を持ちかけて、保証金などと称して現金や小切手を送付させる手口です。お金を送ると連絡を絶ち、融資もされません。
    • 買い取り屋
      • お金を貸すかわりにクレジットカードで高額な商品を買わせ、その商品を市場よりはるかに安い価格で買い取ります。債務者は買い取り分の現金は受け取れますが、商品を購入した代金の返済も残ります。
    • 被害にあわないために、お金を借りるときに確認すること
      • 貸金業登録業者(注1)であるかどうかを確認する
      • 「超低金利」「自己破産OK」「即日融資といった有利な条件ばかりを強調する業者はヤミ金業者のおそれがあるため
      • 利用を避ける
      • 利息計算、返済方法、手数料などを必ず確認し、あいまいな説明をする業者は利用しない
         (注1)金融庁が提供する「登録貸金業者情報検索サービス(外部リンク)」などで調べることができます。

ステップ3インターネットのトラブル

毎日の生活に欠かせないインターネットですが、注意して使わないと思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

インターネットの主なトラブル

  • 個人情報の悪用
      • ネット上で個人情報を投稿するのは、悪用されるおそれがあり大変危険です。
    • 対策
      • 必要以上に個人情報を求めるサイトは、情報をほかの目的に利用されるおそれがあるため、登録を控える
      • ウェブ上で知り合った人でも、面識がなければ写真や住所などの個人情報は教えない
  • 音楽や動画の違法な投稿やダウンロード
      • 他人が作った文章や音楽などの著作権をウェブ上に許可なく投稿することは著作権の侵害に当たります。また、違法に投稿されたものと知りながらダウンロードした場合、ダウンロードをした側にも法的な責任が生じます。
    • 対策
      • 他人の著作権をウェブ上に投稿・掲載する場合は、必ず権利者の承諾を取る
      • 音楽や動画、写真などのデータはむやみにダウンロードしない
    • 注意
      • 違法ダウンロードの損害賠償名目で請求書が送りつけられた場合は、悪質業者による架空請求の疑いがあります。
  • ウイルス感染
      • ネット上にはパソコンに悪影響をあたえるウイルスが蔓延しています。一度感染してしまうと、データの破壊や個人情報の流出、自分のパソコンが他のパソコンを攻撃してしまうといったトラブルにあいます。
    • 対策
      • パソコンには必ずセキュリティーソフトを導入する
      • 覚えのない相手からの電子メールは開かない
      • 定期的にセキュリティーソフトでウイルスチェックをする
  • ネットでのオークションやショッピングのトラブル
      • 「代金を支払ったのに商品が届かない」「返品を受け付けてくれない」「店と連絡がとれない」といったトラブルが起きています。
    • 対策
      • 利用するショップの所在、電話番号、担当者名は必ずチェックし、不備があれば取引しない
      • 返品に関する条件を確認する
      • 支払い方法は前払いだけでなく、代金引換、後払いなども選べる店を選ぶ
  • インターネットのマナーとルール
    • 公共の場であることを確認する
      • インターネットは自分だけの空間と思いがちですが、実際には多くの人が利用している公共の空間です。自分勝手な発言は
      • 他人に迷惑をかけるだけでなく、法律に触れてしまうおそれがあります。
    • 見知らぬ人には近づかない
      • インターネット上には悪意をもって近づいてくる人もいます。安易に個人情報を教えたり、直接会ったりすることには危険がつ
      • きまとうことを覚えておきましょう。

ステップ4契約を取り消せる制度

クーリング・オフによる解除

クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘で十分検討するゆとりがないままに契約をしてしまった場合、一定期間に限って無条件で解除できる制度です。ただし、期間が定められているため、早めに解除を通知することが大切です。業者がうそやおどしなどでクーリング・オフを妨害した場合は、期間が延長されます。

  • クーリング・オフができる取引内容と機関
    • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む)8日間
    • 電話勧誘販売8日間
    • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)8日間
    • 訪問購入(店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約)8日間
    • 連鎖販売取引(マルチ商法)20日間
    • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)20日間
  • クーリング・オフの方法
    • はがき(簡易書留)や内容証明郵便で出す
    • 書面は両面コピーを取り保管する
    • クレジット契約をした場合は、、信販会社にも同じ旨を通知する
    • 注意!クーリング・オフができないもの
      • 自分から依頼して来てもらい購入したもの
      • 自動車や自動車リース
      • 使用してしまった消耗品
      • すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満のもの
      • 葬儀
      • 訪問購入の場合、大型家電、家具、自動車(二輪除く)書籍、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券

 

消費者契約法による取り消し

クーリング・オフの期間が過ぎても、業者に不当な勧誘があった場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。

  • 商品に関する重要なことでうそをついた
  • 不確定なことを確実であると断定して告げた
  • 消費者に不利益になることを告げなかった
  • 「帰ってくれ」「帰りたい」という消費者の意思表示を無視した
  • 進学や就職、結婚や容姿などに関する不安をあおった
  • 恋愛感情等を不当に利用した
  • 加齢等による判断の低下を不当に利用した
  • 霊感等による知見を告げた
  • 契約締結前に債務の内容を実施した
  • その消費者にとって著しく過量だと知っていた

 

未成年者契約の取り消し

未成年者がする契約には、原則として法定代理人(親など)の同意が必要です。同意のない契約は未成年者本人や法定代理人によって取り消すことができます。契約を取り消せば、商品の返品と引き換えに事業者から代金を返してもらうことができます。

  • 注意!次のような場合は未成年であっても契約を取り消すことができません。
    • 小遣いの範囲内での契約
    • 未成年者が「成年である」「親の同意を得ている」とうそをついた場合の契約

 

「こまった」「どうしよう?」と思ったらすぐに相談しましょう

  • 近くの窓口に相談したい
    • 宇城市消費生活センター 電話:0964₋33₋8277
  • 消費者トラブル全般に関する相談先
    • 消費者ホットライン 電話:188(イヤヤ!)住まいの近くにある消費生活センターなどの窓口につながります。
  • 悪質商法や架空請求詐欺など犯罪被害にあいそうになったとき
    • 警察相談専用電話♯9110ダイヤル回線ダイヤル回線および一部のIP電話は使えません。土日、祝日および時間外は「当直に接続」または「音声案内」で対応します。
  • 法的なトラブル、多重債務に関するトラブルは、
    • 法テラス(日本司法支援センター)電話:0570-078374・電話:03-6745-5600(IP電話から)
  • 相談内容に適した相談窓口をアドバイスします。
    • クレジット契約に関するトラブルは
      • 日本クレジット協会(消費者相談室)電話:03-5645-3361
    • 多重債務を解決したいときは
      • 日本クレジットカウンセリング協会(多重債務ほっとライン)電話:0570-031640

お問い合わせ

宇城市 経済部 商工観光課 商工観光係

電話番号:
0964-32-1604

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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