2024年02月26日更新
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、以下のことができるようになります。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得できます。
対象となる戸籍
証明書の種類 | 通数 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書 | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 1通 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 | 750円 |
除籍謄本 | 1通 | 750円 |
(注意)戸籍抄本、戸籍の附票など、上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
(注意)コンピュータ化されていない紙で管理されている一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
本人確認書類について
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
(注意)広域交付では、健康保険証、年金手帳など顔写真のない身分証明書では本人確認できません。
ご利用にあたっての注意事項
- 請求できる方が直接窓口へお越しください。
- 委任状による代理人請求や第三者請求、郵便での請求はできません。本籍地の市区町村にご請求ください。
2.戸籍届時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要になります。
(注意)コンピュータ化されていない戸籍については、提出先の市区町村で戸籍を確認することができませんので、戸籍証明書等の添付を求めます。
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