2023年09月06日更新
制度の内容
(1)受給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
(2)支給額
児童年齢区分 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円の支給となります。
(注)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(3)支給時期
支払月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2月,3月,4月,5月分 |
10月 | 6月,7月,8月,9月分 |
2月 | 10月,11月,12月,1月分 |
支払日は支払月の10日です。
(10日が休日の場合はその日以前において10日に最も近い休日等でない日になります。)
(4)所得制限(所得制限限度額・所得上限限度額)
児童を養育している方の所得が以下の表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注)児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 | 1276 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
請求者(受給者)
(1)父母が共に児童を養育している場合
児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方となります。
[例]
- 恒常的に所得が高い方
- 児童を保険の扶養に入れている方
- 児童を税法上の扶養に入れている方
(2)単身赴任等により児童と別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。
[必要書類等]
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者名義の口座の通帳又はキャッシュカード
- 別居監護申立書 (PDF 53KB) 児童手当担当窓口にもあります。
児童が属する世帯全員及び続柄が記載された住民票(児童が市外に居住している場合のみ)
(3)離婚協議中である場合などに父又は母のいずれかが別居している場合
離婚協議中などで児童と別居する父又は母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、児童と同居する父又は母に手当が支給されます。ただし、離婚協議中であることの申し立て及び、それを証明する書類を提出する必要があります。
(4)未成年後見人が受給する場合
未成年後見人が児童を養育し、生計が同一の場合、手当が支給されます。
[必要書類等]
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
- 後見を行う児童の戸籍抄本(児童の本籍地の市町村において発行)
- 未成年後見人に関する申立書 (PDF 69KB) 児童手当担当窓口にもあります。
(5)父母指定者が受給する場合
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育するものを指定した場合、その指定された者が児童手当を受け取ることができます。
対象となる児童
(1)海外に居住する子ども
海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の対象とはなりません。留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
[必要書類等]
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
- 海外留学に関する申立書 (PDF 263KB) 児童手当担当窓口にもあります。
- 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者の翻訳が必要)
- 従前の日本国内での居住状況の分かる書類
(2)児童福祉施設等に入所又は里親等に委託されている児童
2カ月以内の期間を定めて施設入所又は委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。
各種手続き
マイナンバーが必要となる手続きでは、本人確認を行います。
- 本人が申請する場合
次の1.2を提示してください。- マイナンバーが確認できるもの…マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票など
- 身元が確認できるもの…マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど
- 代理人が申請する場合
次の1から3を提示してください。- 請求者のマイナンバーが確認できるもの
- 代理人の身元が確認できるもの
- 代理権が確認できるもの…委任状または請求者の保険証など
児童手当担当窓口
本庁・支所 | 担当 | 電話 | ファックス |
---|---|---|---|
本庁 | 子ども未来課 給付支援係 | 0964-32-1404 | 0964-27-4124 |
三角支所 | 総合窓口課 総合窓口係 | 0964-53-1111 | 0964-53-0110 |
不知火支所 | 総合窓口課 総合窓口係 | 0964-33-1111 | 0964-33-0115 |
小川支所 | 総合窓口課 総合窓口係 | 0964-43-1111 | 0964-43-0110 |
豊野支所 | 総合窓口課 総合窓口係 | 0964-45-2111 | 0964-45-2110 |
出生・転入
出生届、転入届を提出した後に、児童手当担当窓口で申請してください。
[必要書類等]
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- 受給者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、早めに手続きしてください。
子どもが生まれた方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
転出
転出する月までの手当が、宇城市から支給されます。転出手続きの際には、児童手当担当窓口にお越しください。
転出先の市区町村でも手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
振込先変更
手当の振込先口座の変更を希望する場合は、児童手当担当窓口で口座変更申出書を提出してください。指定できる口座は、受給者本人名義の口座に限ります。 配偶者、子どもの名義の口座は指定できません。
手続きの際には、変更を希望する口座の通帳またはキャッシュカードと印鑑をお持ちください。
寄附
児童手当の全部(一部)を子ども・子育て支援事業のために寄附できる手続きがあります。
児童手当担当窓口に印鑑をお持ちください。
各種届出書のダウンロード
届出書は市役所及び各支所にありますが、ダウンロードもできます。
- 振込先の口座を変更したいとき(受給者本人名義のものに限ります)
口座変更申出書 (PDF 28KB) - 別居している子を養育しているとき
別居監護申立書 (PDF 53KB) - 子どもが海外に留学しているとき
海外留学に関する申立書 (PDF 263KB) - 未成年後見人が受給者となるとき
未成年後見人に関する申立書 (PDF 69KB)