2024年03月13日更新
浄化槽の法定検査を受けましょう
浄化槽管理(設置)者の皆様には、浄化槽法で次の3つが義務付けられています
- 保守点検
保守点検は、機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を行います。
- 清掃
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄を行います。
- 法定検査
法定検査は、トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機能しているかを確認するものです。
法定検査は、熊本県が指定した検査機関(公益社団法人熊本県浄化槽協会)が行いますので、保守点検や清掃を行っていても、次の表に従って必ず検査を受けましょう。詳しくは、公益社団法人熊本県浄化槽協会(電話番号:096-284-3355)までお尋ねください。
検査名 | 対象 | 回数 |
---|---|---|
7条検査(浄化槽設置後の水質検査) | 新たに浄化槽を設置した人 | 浄化槽設置後3から8ヶ月以内に1回 |
11条検査(定期検査) | 浄化槽を設置している人 | 毎年1回 |
管理者・連絡先不明の浄化槽ありませんか?
浄化槽管理者変更報告書を提出しましょう
浄化槽管理(設置)者が変更となった時は、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。ご家族・ご親族の住宅について、浄化槽管理者がどなたになっているか確認をいただき、必要に応じて管理者変更を行って下さい。
次のようなケースは特にご注意ください。
- 居住者の長期不在(入院など)で市、保健所及び業者との連絡が取れない
- 居住者の死亡後に手続きが行われていない
- 別荘や中古住宅、空き家などで出入りが少ない
管理者不明の浄化槽は、周囲の環境悪化や近隣住宅に迷惑をかけている可能性があるので、ご協力をお願いします。