2026年10月07日更新
令和8年熊本地震で被災した井戸の応急修理についてお知らせします。
今回の地震により被災した井戸について、飲用水を得る手段がない方が応急的な修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、その費用の一部を支援する制度です。
(注)井戸等の応急修理について、既に修理費の支払いを終えている場合は、支援の対象となりませんのでご注意ください。
対象となる方
以下の要件を満たす方(世帯)です。
- 当該災害により被災者の自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
- 井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあること。
- 以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと。
- 井戸に被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
- 井戸の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと。
- 井戸そのものには損傷はないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
- 井戸に被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
- 応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること。
- この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
(注)共同での井戸等の修理の場合は、下記の要件も追加されます。 - 将来にわたって井戸の水源を使用及び維持していくこと。
- 共同で利用する住宅のいずれかの敷地内にあること。
- 共同利用する住宅の敷地が接していること。
費用の限度額
1世帯あたり 757,000円以内(消費税込)
- 費用の限度額を超える部分や、制度の対象外となる工事は自己負担となります。
- 複数世帯で新たに井戸を共同利用する場合は、限度額が異なる場合があります。詳しくは衛生環境課へお問合せください。
修理を完了したが、まだ修理費を支払っていない場合は、すみやかに衛生環境課へご相談ください。申込者への現金給付や、申込者が支払った修理費の払い戻しを行う制度ではありません。
対象となる修理範囲等
被災した井戸から飲用水を確保するために必要な、次のような修理が対象です。
- 井戸本体の修理又は掘り直し
- ポンプ、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の修理・交換
- 令和8年熊本地震と直接関係がある修理に限ります。
- 従前の設備と比べて機能を向上させるような工事は対象外です。
- 令和8年熊本地震と直接関係がある修理に限ります。
支援までの流れ
- 井戸の不具合の原因調査(洗浄等)の実施
(注)修理業者から現地踏査後、井戸の上に構造物があること等で洗浄が行えない場合やポンプ等設備の故障で洗浄を実施しても復旧の見込みがない場合は3へ。 - 原因調査(洗浄等)により、洗浄等で機能が回復しないことを確認
- 申込者にて修理業者を選定のうえ、所定の申込書等を提出
- 市が申込内容を審査のうえ、市から修理業者へ応急修理を依頼
- 修理業者による工事実施
- 工事完了確認後、市から修理業者へ対象費用を支払い
申請について
申請期間:令和8年10月7日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
受付時間:9時00分から11時30分、13時00分から16時00分
本受付にあたり、受付窓口での混雑や長時間の待ち時間を防ぎ、スムーズにお手続きを進めるため、【完全電話予約制】とさせていただきます。
窓口にお越しいただいても、その場での受付は行えませんので、必ず事前に電話でのご予約をお願い申し上げます。
(衛生環境課:0964-32-1598)にて予約をして来庁してください。
申請場所:宇城市衛生環境課
提出書類
以下の書類は窓口に設置しています。
□様式第1号 災害救助法の住宅の応急修理申込書(井戸等の修理) (PDF 202KB)
□様式第1号の2 災害救助法の住宅の応急修理申込書(共同での井戸等の修理) (PDF 240KB)
→様式第1号、様式第1号の2については、申込要件に合うもののいずれか一方をご提出ください。
□ 様式第1号の3 井戸等の被害状況に関する申出書(井戸等の応急修理に関する参考資料) (PDF 201KB)
□様式第3号 修理見積書 (PDF 202KB)及び修理業者が普段出している修理見積書
□様式第3号の2 洗浄による井戸機能回復が見込めないことを証する申出書 (PDF 207KB)
→様式第3号の2は、井戸の上に構造物があること等で洗浄が行えない場合やポンプ等設備の故障で洗浄を実施しても復旧の見込みがない場合業者に記入してもらうものです。
□修理前の状況のわかる写真
■修理業者が使用する書類
※以下の書類は、修理業者向けです。提出については、市から修理業者へ個別にご案内します。申込者が申込時に提出する必要はありません。
□様式第8号 応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳 (PDF 215KB)
□様式第9号 被災した井戸等の応急修理証拠写真代替資料 (PDF 207KB)
実施要領(令和8年熊本地震における応急修理「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」) (PDF 505KB)
■提出先・おい合わせ先
宇城市 衛生環境課(0964-32-1598)

