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建築確認申請事前調査表(様式を一部変更しました)(令和4年12月26日)

2023年12月22日更新

建築確認事前調査表(宇城市)について

建築確認申請を要する建築については、建築確認申請を提出される前に基礎的事項を関係各所と協議していただいています。お手数ですが下記掲載の様式で関係各所と協議のうえ、確認印を受けたうえで都市整備課にお持ちください。

建築確認申請事前調査表   新様式について                                                          令和4年12月26日更新

宇城市役所本庁舎の大規模改修の完了に伴い、部署の移転がありましたので

建築確認申請事前調査表(宇城市)の様式の一部を変更しました。

新様式のご利用よろしくお願いいたします。

  変更内容

  • 「各部署フロア(階数)」の変更
    様式

(1)「地目の確認」

敷地すべての地目が確認できるもの(登記事項要約書など)を添付してください。
(注)農地の場合は農転許可証(または受理証)の写しを添付、または農業委員会で転用手続きなどの確認を受けてください。

(2)「文化財関係」

敷地が文化財の調査地域にかかっていないか、教育委員会で確認を受けてください。

(3)「接道に関する事項」

接道が宇城市道、里道の場合、土木部用地管理課管理係で、道路幅員、官民境界確定、道路整備計画等に関して確認を受けてください。

(4)「下水道区域の確認」

下水道区域について、上下水道局上下水道課で確認し接続等に関する協議を行ってください。
(注)下水道区域外の場合は区長と排水の協議をしてください。必要な場合は、水利組合との協議も行ってください。

(5)「上水道区域の確認」

上水道区域について、上下水道局上下道課で確認し、協議を行ってください。

(6)その他

  • 建築地、用途、規模により景観条例に基づく届出が必要な場合があります。届け出対象となるかを確認し、土木部都市整備課と協議を行ってください。
  • 不知火町松合の一部の地域に、街なみ環境整備促進区域の指定があり住民協定が結ばれていますので、土木部都市整備課で協議を行ってください。
  • 三角町の一部、不知火町の一部に建築基準法第6条第1項第四号に基づく確認区域(=建築基準法第22条区域)が指定されています。区域の内外は熊本県ホームページよりご確認ください。

(熊本県)建築基準法第6条第1項第四号に基づく知事が指定する区域について(外部リンク)

(注)以下の書類を宇城市用に一部ご用意ください

  • 建築確認申請書(1面から6面)
  • 地目の確認できる書類(登記事項要約書等)
  • 法14条地図(字図・地籍図)
  • 中心後退がある場合は、中心後退誓約書
  • 案内図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 排水計画図

(注)上記の書類に加え、各確認申請検査機関の事前調査報告書(下記ダウンロードリンクの標準書式をご利用ください)をご持参ください。

(注)接道が建築基準法第42条第2項に該当する可能性がある場合、同法第43条ただし書きに基づく許可を要する可能性がある場合は、宇城地域振興局で道路に関する判定を受けてください。(下記ダウンロードリンクの「建築確認申請時における道路の調査について」をご確認ください。)

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

ダウンロード

 

(重要)平成25年8月1日に宇城市景観計画を策定しました。これに伴い、建築等行為を行う場合に宇城市景観条例に基づく届出が必要となります。

 

届出が必要な行為等について

届出が必要な行為等については下記のリンクをご確認ください。(建築確認申請が不要な物件についても景観条例に基づく届出が必要な場合があります)

宇城市景観計画の策定について

お問い合わせ

宇城市 土木部 都市整備課 都市計画係

電話番号:
0964-32-1694

追加情報:PDFファイル

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アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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