2026年06月23日更新
制度の概要
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりまりました。
これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。なお、在留カードとマイナンバーカードとの一体化は任意のため、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定在留カードリーフレット(日英併記) (PDF 2,563KB)
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができます。
次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所窓口でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
申請受付窓口
宇城市役所本庁 市民課(宇城市松橋町大野85番地)
(注)各支所総合窓口課では、特定在留カードの受付・交付は行っておりません。

