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特定在留カード等の運用が始まりました

2026年06月23日更新

制度の概要

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりまりました。

これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。なお、在留カードとマイナンバーカードとの一体化は任意のため、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

出入国管理庁ホームページ(外部リンク)

特定在留カードリーフレット(日英併記) (PDF 2,563KB)

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができます。

次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所窓口でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

申請受付窓口

宇城市役所本庁 市民課(宇城市松橋町大野85番地)

(注)各支所総合窓口課では、特定在留カードの受付・交付は行っておりません。

お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

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