2022年01月15日更新
近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しており、とりわけ、令和2年7月豪雨では、高齢者福祉施設で多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。このような被害の再発防止のため、要配慮者利用施設における避難の実効性を確保するための取組みが示されました。
1.要配慮者利用施設避難確保計画
水防法又は土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられています。
新た避難確保計画を作成、又は変更する場合や、避難訓練の検証等の際に、別添「医療施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」を活用し、避難確保計画の実効性の確保に努めてください。
2.新たな避難情報
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。
別添「新たな避難情報に関する周知チラシ」を、施設内の職員や利用者等の目に触れる場所に掲示するなど、活用してください。
別添「新たな避難情報に関する周知チラシ」を、施設内の職員や利用者等の目に触れる場所に掲示するなど、活用してください。
3.避難の実効性を確保するために
市町村地域防災計画に定められたよう配慮車利用施設には、「避難確保計画の作成」と「年1回以上の避難訓練」町村への報告が義務付けられています。実施や報告が済んでいない施設については、別添様式を使用し、実施・報告をしてください。