2024年10月24日更新
児童扶養手当に関するお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げられました。
扶養親族等の人数 |
全部支給 (受給者本人の前年所得) |
一部支給 (受給者本人の前年所得) |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者(変更なし) | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年10月まで | 令和6年11月から | 令和6年10月まで | 令和6年11月から | ||
0人 | 49万円 | 69万円 | 192万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 |
87万円 |
107万円 | 230万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 145万円 | 268万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 183万円 | 306万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 221万円 | 344万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 259万円 | 382万円 | 398万円 | 426万円 |
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
全部支給 (所得に応じて決定されます) |
一部支給 (所得に応じて決定されます) |
|||
---|---|---|---|---|
令和6年10月まで | 令和6年11月から | 令和6年10月まで | 令和6年11月から | |
児童1人 | 45,500円 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 | 45,490円から10,740円 |
児童2人目(第2子加算額) | 10,750円 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 |
児童3人目(第3子以降加算額) | 6,450円 | 10,750円 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭等(所得制限有り)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「子ども」を監護している父または母、または父や母に代わって子どもを養育している人(養育者)です。
なお、「子ども」とは18歳に到達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある子ども
- 父または母の生死不明な子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月1日追加)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 母が懐胎した時の事情が不明である子ども
次の場合は手当てを受けることができません
- 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき
- 子どもや、父、母または養育者が日本国外に住んでいるとき
- 父または母の配偶者に養育されているときなど
上記で言う配偶者とは、婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの状況にある場合)を含みます。
手当の支給について
手当額(令和6年11月1日から)
全額支給
月額 45,500円
第2子以降 月額10,750円
一部支給
月額 45,490円から10,740円 所得に応じて変動
第2子以降 月額10,740円から5,380円 所得に応じて変動
※受給資格が認定されてから5年、又は支給要件に該当してから7年のどちらか早いときから手当が2分の1に減額される可能性があります。
但し、次の1から4に該当する方は手続きをすることにより減額されず、通常の手当が支給されます。対象者には事前に手続きの案内が送付されます。
減額の対象とならない方
- 就業していること、又は就職活動、公共職業能力開発施設に在学中等の自立を図るための活動をしている場合。
- 身体上又は精神上の障がいがある場合
- 疾病、負傷又は要介護状態にあることにより、就業することが困難である場合
- あなたが監護する、子どもまたは親族が障害又は疾病、負傷若しくは要介護状態であることにより、あなたが介護するため、就業することが困難である場合
手当の支払い期間及び支払日
- 支払開始…認定請求をした日の属する月の翌月から
- 支払終了…支給要件が消滅した日の属する月まで
支払日については次の表をご確認ください。
手当の支給期間 | 支払日 |
---|---|
11月から12月分 | 1月11日 |
1月から2月分 | 3月11日 |
3月から4月分 | 5月11日 |
5月から6月分 | 7月11日 |
7月から8月分 | 9月11日 |
9月から10月分 | 11月11日 |
2020年以降の手当は、奇数月(1月、3月、5月.7月.9月.11月)の11日に支払月の前2ヶ月分を支払います。
金融機関が休業日の場合は、直前の休業日でない日となります。
所得による支給制限(令和6年11月1日から)
手当を請求する人(父、母または養育者)の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部の支給が停止となります。
所得限度額については次の表をご確認ください。
前年中の扶養親族等人数 | (本人)全部支給 | (本人)一部支給 | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
注意
- 上記の限度額は、所得額から所定の控除を差引いた後のものです。
- 子どもの父または母から受取る金銭及び有価証券については、養育費としてその金額の80%が「所得」に含まれます。
- 扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の3親等以内の直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹の中で所得の一番高い方となります。
- 同一生計にある扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている場合は、その年度は手当の全部が支給されません。
児童扶養手当を受給するには
こども未来課か支所総合窓口課に「認定請求書」の提出が必要です。認定請求に必要な書類等、詳細については、下記まで問合せ下さい。