2023年05月02日更新
「ひとり親家庭等医療費助成制度」は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
1.受給資格者
助成を受けることができるのは、次の条件のいずれかに該当する児童の父または母が、現に20歳未満の子を扶養している家庭です。ただし所得制限があります。
-
父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
-
父または母が死亡した児童
-
父または母の生死が明らかでない児童
-
父または母から1年以上遺棄されている児童
-
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
-
父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
-
父または母が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働力を失っている児童
-
母が婚姻によらないで懐胎した児童
-
前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
助成を受ける人の所得が下記の限度額以上あるときは、助成を受けることができません。
また、受給者と同居している扶養義務者および受給者の配偶者の所得が限度額以上ある場合も助成を受けることができません。
扶養親族の数 | 本人 | 孤児の養育者・扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
扶養義務者とは申請者と同居している3親等以内の直系血族(父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹など)のことです
所得については、毎年8月に見直しを行ないます。
2.助成の範囲
社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時の食事療養費は除く)を助成します。
ただし、高額療養費および附加給付金が支給される場合は、一部負担金から控除して助成します。
また、自費負担分の電気代・室料・文書料・検査料および予防接種・健診など健康保険が適用されない費用については、助成の対象外となります。
健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、必ず支給決定通知書を添付してください。添付がない場合、助成金の決定をすることができません。
助成されない医療費
- 入院時の食事療養費
- 保険診療に該当しないもの
(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料など) - 各種健康保険組合等から支給される高額療養費給付金・附加給付金など
- 学校内の傷病・疾病などで、日本スポーツ振興センターの給付制度が適用される医療費
- 学校保健安全法第24条に該当する援助を受けた医療費
- 交通事故など第三者行為による傷病
- 他の医療費助成制度で助成を受ける医療費
(特定の疾病等で、他の医療費助成を受ける場合はそちらの給付を優先します。ただし、他の医療費助成を受けても自己負担分がある場合は、差額を支給します。)
3.助成の額
医療費の助成の額は、保険診療における一部負担金の3分の2を助成します。
ただし、高額療養費および附加給付金が支給される場合は、一部負担金から控除した額の3分の2を助成します。
4.申請の方法
子育て支援課および各支所窓口係に備え付けてある「宇城市ひとり親家庭等医療費助成申請書」に申請者・受診者・保険者を明記のうえ、医療機関の領収証明を受けて申請をしてください。
ただし、領収書に受診者名・医療費点数・一部負担金の明記があり、領収印がある場合は、領収書を添付してもかまいません。
-
申請書は、1つの医療機関で1カ月毎に1枚必要です
-
申請できる期限は、診療月の末日から起算して1年となります。
-
申請するときは、ひとり親家庭等医療費受給者証・保険証・印鑑・領収証等を必ず持参してください。
5.受給資格に変更や終了があった場合
次の場合は、必ず届出をお願いします。
- ひとり親家庭等でなくなったとき(上記「1.受給資格者」に掲げる条件に当てはまらなくなったとき 婚姻には、事実上の婚姻関係も含みます。)
- 受給資格者の住所が変わったとき
- 加入している保険が変わったとき
問い合わせ
- 子ども未来課 給付支援係 電話番号:0964-32-1404
- 三角支所 総合窓口係 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口係 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口係 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口係 電話番号:0964-45-2111
申請書は下記リンクをクリックしてダウンロードしてください。