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児童扶養手当制度(令和8年4月以降)

2026年04月30日更新

児童扶養手当に関するお知らせ

令和8年4月1日から児童扶養手当の手当額が引き上げられました。

令和8年4月以降の手当額の引き上げ

物価スライドによる手当額改定が行われ、下記の額となりました。

児童扶養手当月額支給額(赤字:変更部分)
 

全部支給

(所得に応じて決定されます)

一部支給

(所得に応じて決定されます)

令和8年3月まで 令和8年4月から 令和8年3月まで 令和8年4月から
児童1人 46,690円 48,050円 46,680円から11,010円 48,040円から11,340円
児童2人目以降(第2子以降加算額) 11,030円 11,350円 11,020円から5,520円 11,340円から5,680円

 

児童扶養手当制度とは

ひとり親家庭等(所得制限有り)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「子ども」を監護している父または母、または父や母に代わって子どもを養育している人(養育者)です。

なお、「子ども」とは18歳に到達する日以降、最初の3月31日までをいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある子ども
  4. 父または母の生死不明な子ども
  5. 父または母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月1日追加)
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  9. 母が懐胎した時の事情が不明である子ども

次の場合は手当てを受けることができません

  1. 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき
  2. 子どもや、父、母または養育者が日本国外に住んでいるとき
  3. 父または母の配偶者に養育されているときなど

上記で言う配偶者とは、婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの状況にある場合)を含みます。

手当の支給について

手当額(令和8年4月1日から)

全額支給

月額   48,050円

第2子以降   月額11,350円

一部支給

月額   48,040円から11,340円   所得に応じて変動

第2子以降   月額11,340円から5,680円   所得に応じて変動 

 

(注)受給資格が認定されてから5年、又は支給要件に該当してから7年のどちらか早いときから手当が2分の1に減額される可能性があります。

但し、次の1から4に該当する方は手続きをすることにより減額されず、通常の手当が支給されます。対象者には事前に手続きの案内が送付されます。

減額の対象とならない方

  1. 就業していること、又は就職活動、公共職業能力開発施設に在学中等の自立を図るための活動をしている場合。
  2. 身体上又は精神上の障がいがある場合
  3. 疾病、負傷又は要介護状態にあることにより、就業することが困難である場合
  4. あなたが監護する、子どもまたは親族が障害又は疾病、負傷若しくは要介護状態であることにより、あなたが介護するため、就業することが困難である場合

手当の支払い期間及び支払日

  • 支払開始…認定請求をした日の属する月の翌月から
  • 支払終了…支給要件が消滅した日の属する月まで

支払日については次の表をご確認ください。

 

表:支払日一覧
 手当の支給期間 支払日
11月から12月分 1月11日
 1月から2月分 3月11日
 3月から4月分 5月11日
 5月から6月分 7月11日
 7月から8月分 9月11日
 9月から10月分 11月11日

 

2020年以降の手当は、奇数月(1月、3月、5月.7月.9月.11月)の11日に支払月の前2ヶ月分を支払います。

金融機関が休業日の場合は、直前の休業日でない日となります。

所得による支給制限(令和6年11月1日から)

手当を請求する人(父、母または養育者)の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部の支給が停止となります。

所得限度額については次の表をご確認ください。

表:所得限度額
前年中の扶養親族等人数 (本人)全部支給 (本人)一部支給 扶養義務者
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円

注意

  1. 上記の限度額は、所得額から所定の控除を差引いた後のものです。
  2. 子どもの父または母から受取る金銭及び有価証券については、養育費としてその金額の80%が「所得」に含まれます。
  3. 扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の3親等以内の直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹の中で所得の一番高い方となります。
  4. 同一生計にある扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている場合は、その年度は手当の全部が支給されません。

児童扶養手当を受給するには

子ども未来課又は支所総合窓口課に「認定請求書」の提出が必要です。認定請求に必要な書類等、詳細については、下記まで問合せ下さい。

手当を受けている方の届出の義務

手当を受けている方は次のような届出の義務があります。

  1. 現況届・・・毎年8月1日現在の状況を提出しなければなりません。8月1日から8月31日までの間に提出がないときは、次回の手当の支給が差し止められたり受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しなければ手当の受給権がなくなります。
  2. 受給資格喪失届・・・次のような場合は、手当を受けることができませんので、すぐに資格喪失届を提出してください。
  3. 額改定請求書(届)・・・手当の対象となる子どもの数に増減があったとき。
  4. 氏名変更届・・・氏名を変更したとき。
  5. 住所(市内異動用)及び支払金融機関変更届・・・宇城市内で住所異動した時や金融機関を変更したいとき。
  6. 市外転出届・・・他市に転出するとき。
  7. 支給停止関係届・・・受給者、配偶者、扶養義務者が修正申告などで所得更生をした場合や、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給額に影響がありますので、速やかに申し出てください。

受給資格が喪失する場合

  • 婚姻の届出をしたとき。
  • 婚姻の届出がなくても事実上婚姻関係(男性又は女性と同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問・生活費の援助があるなどの状況)となったとき。
  • 子どもの死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
  • 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。
  • 刑務所等に拘禁中の子どもの父又は母が出所したとき。
  • 遺棄している子どもの父又は母から連絡、訪問、送金があったとき。
  • その他児童扶養手当法第4条の支給要件に該当しなくなったとき。

関連リンク   ひとり親家庭の支援について

お問い合わせ

宇城市 福祉部 子ども未来課 給付支援係

電話番号:
0964-32-1404

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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