2024年11月11日更新
制度改正(対象拡充)内容について
令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定(カウント方法)に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 支給回数を偶数月の年6回に変更
改正前 〈9月分(10月支給)まで〉 |
改正後 〈10月分(12月支給)から〉 |
||
---|---|---|---|
支給対象児童 | 15歳の年度末(中学卒業程度)まで | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで | |
所得制限 |
あり
|
なし | |
手当月額 | 3歳未満 15,000円 | 3歳未満 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳から小学生 10,000円 (第3子以降 15,000円) |
3歳から小学生 10,000円 | ||
中学生 10,000円 | 中学生 10,000円 | ||
高校生年代 支給なし | 高校生年代 10,000円 | ||
第3子以降加算 カウント方法 |
18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで (注)進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。 |
|
支給月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) | 2か月ごとに支給(偶数月) |
制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴い申請手続きが必要か不要かについてのご確認をお願いします。
児童手当の申請は、原則として保護者のうち所得が高い方が申請してください。
(注)公務員の方は勤務先へ手続きのご確認をお願いします。
制度改正に伴い手続きが必要な方
【現在児童手当を受給している方】
- 児童の兄姉等(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて3人以上のお子様を養育している方
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)のお子様が宇城市外にいる方
【現在児童手当を受給していない方】
令和6年10月上旬頃に申請案内の送付を予定しております。
- 所得上限を超過したことにより児童手当(特例給付)が支給されていない方
- 高校生年代のみのお子様を養育している方
下記の方は申請の案内が送付できないため、ご自身で申請をお願いします。
- 1のうち、所得上限額以上であるため、今まで児童手当の申請をしていない方
- 2のうち、お子様の住民票が宇城市外にある方、9月20日以降に宇城市に転入届出をされた方
- 大学生年代(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)のお子様に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上のお子様を養育している方
申請が不要な方
下記の方は手続き不要で拡充後の手当を受けることができます。
【支給額が増額になる方】
- 現在中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生年代の児童と同居している方
- 所得制限により特例給付(一人当たり5,000円)を受給している方
- 中学生以下の児童のみがいる世帯で、お子さんが3人以上いる方
【支給額が変わらない方】
- 中学生以下の児童のみがいる世帯で、お子さんが2人以下の方
申請様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 89KB)
【記入例】
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 155KB)
(注) 「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出の際の注意事項
子どもを3人以上養育されている方で、そのうち、大学生年代(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)の子がいる場合は、そのお子さんを第3子以降加算のカウントに含めるために申請が必要です。
お子さんの進学・就職を問わず、経済的負担がある場合は加算対象に含むことができます。
提出の際は、お子さんのマイナンバーの記入が必要になります。
申請に必要なもの
- 申請者名義(原則として父母のうち所得が高い方)の健康保険証
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(注)申請書等に不備があった場合は、支給が遅れる可能性がございます。
申請方法について
宇城市役所子ども未来課または各支所総合窓口課での手続き
※ 各種様式は上記窓口でも準備しております。
申請期限について
令和7年1月10日(金曜日)
申請期限までにご提出いただいた場合は、令和7年2月に拡充分の手当が支給されます。
申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末日までに申請をされた方は、拡充分の手当を遡って支給します。
ただし、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
(注) 制度改正に伴い、今後の支払通知の送付を廃止しますので、偶数月の入金を各自ご確認ください。