2024年03月29日更新
保育施設の利用料(保育料)は、保護者等の所得に応じた市民税額に基づいて算定されています。
期間 | 算定の基礎 |
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令和6年4月分から 令和6年8月分まで |
令和5年度の市民税額 (令和4年1月1日から1年間の所得に応じた市民税額) |
令和6年9月分から 令和7年3月分まで |
令和6年度の市民税額 (令和5年1月1日から1年間の所得に応じた市民税額) |
【備考】
- 保育料算定に用いる市民税額は、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除などを行う前の税額です。
- 父母の収入が、一定基準額に満たない場合で、祖父母と同居しているときは、祖父母のどちらか収入が高い方を合算して保育料を決定します。
- 父母が、税の申告をされていない場合、保育料の最高額が適用されます。(保育必要量により異なります。)
- 税の申告により市民税額が変更になった場合は、その翌月から保育料の計算に適用されます。
市民税額による保育料は、次の表をご確認ください。
令和6年度利用者負担額基準表 (PDF 295KB)
保育料の無償化について
令和元年10月から、3歳以上の子どもの保育料が無償化されました。詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化に関するお知らせ
保育料の軽減について
無償化の対象とならない3歳未満の子どもの保育料については、以下の軽減措置があります。
同時に2人以上の子どもが保育所等へ入所している場合
第2子は半額、第3子以降は無料となります。
18歳未満の子どもを3人以上養育している場合
第3子以降は無料となります。
保育所部分を利用している、市民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯
保育所等へ2人以上同時に入所しているかに関わらず、第1子は半額、第2子以降は無料となります。
保育所部分を利用している、市民税所得割額が57,700円未満の一般世帯
保育所等へ2人以上同時に入所しているかに関わらず、第2子は半額となります。
副食費について
令和元年10月1日から、3歳児から5歳児クラスの利用料の無償化が始まりました。それに伴い、副食費(おかず・おやつ代)が利用料とは別に発生します。しかし、宇城市の子どもについては、副食費を市が負担しますので無料となります。
保育必要量について
2号、3号認定の方は、保育を必要とする事由と保護者の状況によって保育園等の利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分されます。就労の実態等に応じ必要な範囲で利用することができます。また、「保育標準時間」と「保育短時間」では、保育料はそれぞれ異なります。
保護者の労働時間は、就労時間の短いものを区分の判定に反映します。
保育標準時間:最大11時間
1ヶ月の勤務時間数120時間以上の場合など。
保育短時間:最大8時間
1ヶ月の勤務時間数48時間以上120時間未満の場合や、求職活動中の場合など。
育休復帰が入所の次月の場合、入所月は育休要件で【短時間】となり、復帰する月から【標準時間】へ変更されます。5月中に復帰の方への変更通知につきましては、市からお知らせを送付いたしますので、手続き等は不要です。
保育料の特別徴収について
保育料を納期限内に納付されなかった場合、特別徴収を行う場合があります。詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
ご不明な点など、詳しくは下記のお問合せ先までお尋ねください。