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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

2025年02月19日更新

   森林法に基づき、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

 届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者など。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

 

届出が必要となる場所

森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

伐採造林届出書作成の手引き

伐採・造林届手引き令和6年1月版 (PDF 2,473KB)

伐採届チラシ (PDF 799KB)

届出に係る必要書類等

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出
  2. 伐採に係る森林の状況報告
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

 提出先

宇城市農林水産課

留意事項

  • 宇城市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
  • 無届、無断で伐採した場合などには、宇城市が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

 

(届出がない場合)

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

その他

お問い合わせ

宇城市 経済部 農林水産課 建設係

電話番号:
0964-32-1651

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