2025年02月19日更新
森林法に基づき、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出が必要となる場所
森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
伐採造林届出書作成の手引き
伐採・造林届手引き令和6年1月版 (PDF 2,473KB)
届出に係る必要書類等
- 伐採及び伐採後の造林の届出
- 様式1号伐採及び伐採後の造林の届出様式 (Word 31KB)
- 様式1号伐採及び伐採後の造林の届出様式 (PDF 120KB)
- 森林の位置図及び区域図
- 本人確認書類
- 行政庁の許認可の申請状況について (Word 12KB)
- 行政庁の許認可の申請状況について (PDF 308KB)
- 土地の登記事項証明書など、伐採後の造林をする権原を有することを証する書類
- 森林を伐採する権原を有することを証する書類(森林の土地の所有者でない場合)
- 隣接森林所有者との境界確認状況について (Word 16KB)
- 隣接森林所有者との境界確認状況について (PDF 310KB)
- 搬出計画図(森林作業道位置図) (PDF 386KB)
- 伐採届に関するチエックリスト (PDF 427KB)
- 伐採に係る森林の状況報告
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告
提出先
宇城市農林水産課
留意事項
- 宇城市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
- 無届、無断で伐採した場合などには、宇城市が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
(届出がない場合)
- 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)