2026年02月27日更新
農業用機械・施設等の導入を支援します
本事業は、目標地図に位置付けられた者が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、金融機関からの融資を活用して農業用機械等を取得する場合、取得に要する経費から融資等の額を除いた自己負担額について助成する国の事業です。
事業の活用を希望される方は、以下をご確認いただき、県への提出がありますので、原則令和8年3月10日(火曜日)までに宇城市経済部農政課まで提出してください。
提出書類が多岐にわたります。期限間近にご相談いただいても、書類が整わず要望できない場合もありますので、ご相談はお早めにお願いします。
助成対象となる事業内容
目標地図に位置付けられた者が経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械・施設を導入を支援します。
次のような場合は、助成対象外になります。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの
- 既存の機械等の単純な更新
主な要件
- 融資を受けて機械等の導入を行うこと。
- 個々の事業内容について、令和8年度内に完了すること。
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
- 事業内容が成果目標に直結していること。
助成対象者
将来の地域の農業を担う者として目標地図に位置付けられた者(事業実施年度内に目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む)
助成内容 ・ 補助率 ・ 補助上限額
【融資主体支援タイプ】
助成内容:融資を受け、農業用機械・施設等を導入する際の融資残について支援
補助率:10分の3以内
上限額:300万円
※ 目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は、600万円
・水田作等 20ヘクタール
・露地作 5ヘクタール
・果樹作 3ヘクタール
・施設園芸作 1ヘクタール
提出期限
事業活用を希望される方は、令和8年3月10日(火曜日)までに、宇城市農政課までご提出ください。
提出物
- 見積書 導入されるものについては、規模の決定根拠が必要となります。
- 導入予定の機械のカタログ 施設整備の場合は、図面等
- 青色(確定)申告書 直近2か年分(法人の場合は最新の決算書・定款・履歴事項全部証明書等)
- 農家台帳
成果目標・配分基準ポイントに応じて、提出していただくものが異なりますので、該当する根拠資料があれば上記以外の提出物についても必ず提出してください。
成果目標
事業を活用するためには、必須目標及び選択目標の設定をする必要があります。
また、必要に応じて、「事業関連取組目標」についても目標設定していただきます。
- 必須目標
- 選択目標 (次のいずれか1つ以上選択)
農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加、経営コストの縮減
- 事業関連取組目標
経営面積の拡大、労働時間の縮減、経営管理の高度化、他産業との連携
当初設定した成果目標を目標年度までに達成できなければ、補助金を返還しなければならない場合があります。
留意事項
- 本事業は、配分基準の項目ごとにポイントを付与し、獲得したポイント合計が高い順に採択されます。
なお、ポイントを獲得するためには根拠資料が必要となります。
根拠資料の一例としては、決算書・確定申告書・定款・登記事項証明書が挙げられます。
詳しくはお問い合わせください。
- 成果目標の付加価値額について、
により算定しますが、どのような取組で収入増または費用減を図るかがわかる根拠が必要となります。また、選択目標及び事業関連取組目標についても同様に根拠が必要となります。
- 導入を予定している機械等について、気象災害等による災害に備え、農機具共済(園芸施設共済)等に加入する必要があります。
- 国の他の補助事業との同時申請はできません。
- 導入を予定している機械等に対して一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)が必要となります。また、同様の機械等を既に所有している場合には、既存機械等のスペックが分かる資料も必要となります。
- 同種かつ能力の高い機械の導入を希望し、既存機械の下取りを行う場合には、下取り金額を差し引いた金額で補助金額を算出することになります。
- 本事業を活用した場合には、成果目標について、原則3年度目までの毎年度報告する必要があり、成果目標の達成状況によってはそれ以降も報告が必要となります。
農林水産省ホームページ 農地利用効率化等支援交付金(令和8年度)(外部リンク)