2025年07月01日更新
宇城農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画を変更する旨公告いたします。併せて当該農業振興地域整備計画の変更案を次のとおり一般の縦覧に供します。
宇城市の住民は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、宇城市に意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは縦覧期間満了の日の翌日から令和7年8月12日までに宇城市にこれを申し出ることができます。
宇城農業振興地域整備計画変更(案)の縦覧期間
自 令和7年6月28日至 令和7年7月28日
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除き、9時から16時に限る)