2025年06月16日更新
2次要望調査が開始されました。今年度既に申請をされた方も追加で申請が可能です。
事業概要
経営所得安定対策事業の交付対象水田を畑地化して、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、生産が安定するまでの一定期間支援する制度です。本事業の要望がある農業者の方は、以下に示す申請書類を提出期限までにご提出ください。なお、過年度に本事業に採択された農地は今回の申請はできません。過年度に本事業に採択されていない農地を申請ください。要望にあたり、以下の点をあらかじめご了承くださいますようお願いします。
- 本事業において畑地化した水田は、今後、永続的に水田活用の直接支払交付金の対象外となります。
- やむを得ない理由を除き、5年間継続して販売を目的とした作物の生産を行わないと返還となります。
事業内容
- 畑地化支援
高収益作物および畑作物の作付を行い、畑地化する面積に応じて支援します。
令和7年度限りで10アール当たり105,000円が交付されます。
初年度のみの交付ですが、5年間は販売を目的とした作物の生産が必要です。 - 定着促進支援
令和7年から5年以上継続して高収益作物または畑作物を作付する場合に、作付面積に応じて支援します。
上記(1)畑地化支援とセットで取り組む必要があります。
令和7年度から5年間にわたって毎年10アール当たり20,000円(加工・業務用の野菜及び果樹は毎年10アール当たり30,000円)が交付されます。
畑地化促進事業の詳細については下の資料も参考にされてください。
取組要件
- 令和6年度において、主食用米、戦略作物または産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること
- 令和7年度から5年間は、販売を目的とした作物(水稲を除く。)の作付けを行うこと
- おおむね団地化された農地(品目や地域の特性等から集約されていると認める農地)を形成していること
- 畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること
- 農地が借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていること
【注意】
これまでに採択された農地の申請はできません。これまでに本事業に採択されていない農地を申請ください。
要望調査締め切り
令和7年6月25日(水曜日) 17時00分提出書類
- 要望調査表 (PDF 291KB) (要望調査表) (Excel 19KB) いずれか使いやすい方をご活用ください。
- 令和6年度 営農計画書の写し (令和6年度に交付申請等をしていない方は不要)
提出先
- 宇城市役所本庁1階 農政課 (電話:0964-32-1641)
- 三角支所 経済建設課 (電話:0964-53-1111)
- 小川支所 経済建設課 (電話:0964-43-1111)
- 豊野支所 総合窓口課 (電話:0964-45-2111)
- 宇城市農業再生協議会 松橋事務局 (電話:0964-27-4169)