2026年01月30日更新
事業概要
経営所得安定対策事業の交付対象水田を畑地化して、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、生産が安定するまでの一定期間支援する制度です。本事業において畑地化した水田は、今後、永続的に水田活用の直接支払交付金の対象外となります。
耕作者の体調不良等のやむを得ない理由を除き、5年以内に当該ほ場の営農をやめると返還となります。
事業内容
- 畑地化支援
高収益作物および畑作物の作付を行い、畑地化する面積に応じて支援します。
令和8年度限りで10アール当たり70,000円が交付されます。
初年度のみの交付ですが、5年間は販売を目的とした作物の生産が必要です。 - 定着促進支援
令和8年度から5年以上継続して高収益作物または畑作物を作付し出荷する場合に、作付面積に応じて支援します。
上記(1)畑地化支援とセットで取り組む必要があります。
令和8年度から5年間にわたって毎年10アール当たり20,000円(加工・業務用の野菜及び果樹は毎年10アール当たり30,000円)が交付されます。
取組要件
- 令和7年度において、主食用米、戦略作物または産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること
- 令和8年度から5年間は、販売を目的とした作物(水稲を除く。)の作付けを行うこと
- おおむね団地化された農地(品目や地域の特性等から集約されていると認める農地)を形成していること
- 畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること
- 農地が借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていること
要望調査締め切り
令和8年2月17日(火曜日)提出書類
- 要望調査表 (PDF 292KB) (要望調査表 (Excel 19KB)) いずれか使いやすい方をご活用ください。
- 令和7年度 経営所得安定対策等に係る営農計画書の写し (令和7年度に交付申請等をしていない方は不要)
提出先
- 宇城市役所本庁1階 農政課 (電話:0964-32-1641)
- 宇城市農業再生協議会 小川事務所(小川支所内) (電話:0964-43-1111)

