2023年09月29日更新
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を変更しました
農業経営基盤促進法第6条に基づき、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を変更したのでお知らせします。
基本構想とは
市町村が定める基本構想は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号。以下「基盤法」といいます。)第6条の規定に基づき、都道府県の農業経営基盤強化促進基本方針を踏まえて策定されるものです。
基本構想は、育成すべき農業経営体の目標の設定や、農業経営の指標、このような農業経営を営む者に対する農用地の利用集積などについて記載しています。
基本構想の変更について
この基本構想は、おおむね5年ごとに、その後10年間を見通して策定することとなっていますが、情勢の推移などにより見直しの必要が生じた場合には見直しを行うこととされています。
今回、令和5年(2023年)6月の熊本県の基本方針の見直しに合わせて、本市の基本構想を見直しを行いました。