2025年03月17日更新
宇城市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第8条第4項において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更計画)を認定したので、同条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画変更の概要 (PDF 63KB)
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する以下の事業の総称です。
- 多面的機能支払(法第3条第3項第1号に規定する事業)
- 中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業)
- 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業)
- その他(法第3条第3項第4号に規定する事業)