2024年12月23日更新
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成12年度から実施している「中山間地域等直接支払制度」は、第1期対策(平成12年から平成16年)、第2期対策(平成17年から平成21年)、第3期対策(平成22年から平成26年)、第4期対策(平成27年から令和元年)を経て、令和2年度より第5期対策として新たに取り組んでいます。
詳しく知りたい方は、下記よりご確認ください。
中山間地域等直接支払制度(農林水産省ホームページ)(外部リンク)
中山間地域等直接支払制度パンフレット(第5期対策) (PDF 2,925KB)
中山間地域等直接支払交付金に関する様式
収支報告関係書類
その他の様式については必要に応じて、順次掲載を行います。