2025年06月26日更新
新規就農者確保緊急円滑化対策のうち世代交代円滑化タイプの要望調査を実施します
申請を希望される方は要件や提出書類をご確認の上、令和7年7月8日(火曜日)午後5時までに、宇城市農政課(本庁1階10番窓口)へご相談ください。
担当者不在の場合がありますので、ご来庁前にお電話をお願いいたします。(電話番号:0964-32-1641)
主な要件
- 令和4年4月1日以降に農業経営開始した方
- 経営開始時の年齢が49歳以下の、認定新規就農者または認定農業者
- 青色申告を行うこと
- 機械・施設の取得費用等 について、 金融機関から融資を受けること 。
- 将来像が明確化された地域計画又は目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられ 、 又は位置付けられることが確実と見込まれること 。
新規就農関連補助金( 経営開始資金 、経営発展支援事業、経営継承 ・ 発展支援事業等)を受けている方、過去に受けた方は申請できません。
応募される新規就農者の取り組みをポイント化し、ポイントの高い方から補助金採択されます。
提出書類
- 就農・経営継承計画(地域計画の写しを添付)
- 履歴書、身分を証明する書類
- 見積書、カタログ
- 収支計画 収支計画 (Excel 29KB) 収支計画 (PDF 91KB) ほか
追加書類提出や聞き取りをお願いする場合がありますのでご了承ください。
支援内容
円滑な経営継承・経営発展に向けた取組を支援
- 経営資源の有効利用に向けた取組(整備内容ごとに事業費25万円以上のものが対象)
機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去 等の取組に要する経費 - 円滑な経営移譲に向けた取組
法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費
(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等) - 経営発展に向けた取組(整備内容ごとに事業費50万円以上のものが対象)
機械・施設や家畜の導入、 果樹・茶の新植・改植 、機械リース等に要する経費
農業以外に容易に使用されるような汎用性の高い機械・施設等(車、倉庫等)、経営移譲者等が所有する資産の購入や賃貸借にかかる経費等は補助対象外です。
機械・施設の導入については、導入する機械・施設の必要性や規模の妥当性を示す資料が必要になります。
補助額
◆国費上限600万円
1の経営資源の有効利用に向けた取組及び、2の円滑な経営移譲に向けた取組
補助率:3分の1等
3の経営発展に向けた取組
補助率:県支援額の2倍を国が支援(国補助上限2分の1)
共同申請
- 1または2の取り組みを実施する場合、交付対象者と経営移譲者等による共同申請が可能。
- 交付対象者が研修中など経営開始前の場合は、共同申請を行い、事業実施年度の翌年度までに経営を開始し、事業要件を満たせば申請可能。
成果目標
事業実施年度の3年後の年度までに、以下の項目を達成すること
- 農業経営改善計画の認定を受けること。
- 次のア又はイを達成すること
ア 将来像が明確化された地域計画に位置づけられる場合
目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模より増加していること
イ 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置づけられる場合
目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模の120%以上となること。
(注)経営規模:作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか