2022年02月28日更新
土木設計業務等は多岐にわたる専門分野の成果物を、多種多様な現地の自然条件、地元・関係機関との協議等のプロセスを経て作成するという特殊性を有しています。
しかしながら、「 設計する構造物の範囲の地形等、設計図書に示された履行条件が実際とは一致しない」、「 設計図書で想定していなかった条件が発生する場合がある」、「 設計図書に誤謬、脱漏、不明確な表示の場合がある」等、土木設計業務等の履行にあたって、設計変更が必要となる場合があります。
本ガイドラインは、公共工事関係業務委託契約約款等を踏まえ、設計変更を行う際の委託者及び受託者双方の留意点や設計変更を行うことができる事例を明示することで、契約関係における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、設計変更を行わなければならなくなった場合における手続きを円滑化することを目的にしています。