2025年04月09日更新
宇城市では、令和6年度にMRワクチンの製造販売業者1社による出荷停止が行われたことや、これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により、接種対象期間内に接種を受けられない方が発生している状況です。この状況を踏まえ、厚生労働省の「麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について」に示された対応に基づき、MR1期、MR2期が未接種で下記に該当する者に限り接種期限を令和9年3月31日まで延長することとなりました。
なお、接種期限は2年間延長されますが、対象者におかれましては早めの接種をお願いします。
【事務連絡】麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について (PDF 151KB)
MRワクチン接種期限延長対象者
第1期 令和6年度に2歳の誕生日をむかえた方でMR1期未接種の方
対象者 令和4年4月2日生まれから令和5年4月1日生まれの方で未接種の方
第2期 令和6年度のMR2期対象者で未接種の方
対象者:平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれで未接種の方
接種の方法について
接種期限延長に該当する対象者は、お手持ちの予診票を用いて接種が可能です。予診票を破棄または紛失した方は、予診票の再発行を行いますので宇城市保健福祉センター(0964-32-7100)へ事前にご連絡の上、母子健康手帳を持参し再発行手続きにお越しください。
(注)三角支所、小川支所でも予診票の再発行は可能ですが、保健師不在で対応ができない場合があるため必ず事前にご連絡ください。
MR1期(接種期限延長対象者)
MR1期の対象者には、2歳の誕生日前日までに接種を行うよう予診票の右下に接種期限を記載していますが、期限が過ぎても接種が可能です。
接種期限は令和9年3月31日までとなります。
MR2期(接種期限延長対象者)
MR2期の対象者には、令和7年3月31日までに接種を行うよう予診票の右上に接種期限を記載していますが、期限が過ぎても接種が可能です。
接種期限は令和9年3月31日までとなります。