2026年01月28日更新
療育手帳
療育手帳とは、熊本県福祉総合相談所において知的障がいと判定された方に対して交付する手帳です。面接において、「知能・発達の程度」「日常生活力の程度」「介護度」によって障がいの程度を判定されます。知的障がいのある方が、様々なサービスや援助を受けやすくすることを目的とするものです。
知的障がいとは
障がいの程度
以下の4段階に区分されます。
A1:最重度
A2:重度
B1:中度
B2:軽度
申請受付窓口
社会福祉課障がい福祉係(2番窓口)または各支所総合窓口課
必要なもの
新規申請
- 交付申請書
- ご本人の顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)申請書提出後、熊本県福祉総合相談所より面接日の連絡があります。面接による判定後、手帳が交付されます。
再判定申請
- 再判定申請書
- ご本人の顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)再判定が必要な方の手帳には、「次の再判定年度」が記載されています。
記載事項変更(住所・氏名等の変更)
熊本県内(熊本市を除く)における住所変更、氏名変更
- 記載事項変更・再交付申請書
- お持ちの療育手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)他市町村から宇城市の一般住宅以外(施設等)に住所変更される方は、窓口が他市町村になる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
熊本市からの転入
- 記載事項変更・再交付申請書
- 判定資料活用申出書
- お持ちの療育手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)お持ちの手帳の再判定年度によっては、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)が必要な場合があります。また、宇城市の一般住宅以外(施設等)に住所変更される方は、窓口が他市町村になる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
熊本県外からの転入
- 交付申請書
- 療育手帳判定資料活用申出書
- ご本人の顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- お持ちの療育手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)宇城市の一般住宅以外(施設等)に住所変更される方は、窓口が他市町村になる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
再交付申請(紛失、汚損等)
- 記載事項変更・再交付申請書
- ご本人の顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- お持ちの療育手帳(紛失の場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
熊本県ホームページにも詳細が掲載されております

