2026年08月07日更新
概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、宇城市においても国が示す基準に基づき、対象となる方への追加給付を行います。
詳しくは厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)をご確認ください。
追加給付の対象となる期間及び世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間、宇城市で生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
〇このほか、平成30年10月以降の期間は、障害のある方で加算が算定されていた方や、一定期間入院・入所されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
〇生活保護が廃止となった世帯も対象になります。
〇既に亡くなられた方は追加給付の対象外となります。
〇宇城市以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
申出手続き及び支給時期
(1)令和8年6月26日時点で、宇城市で生活保護を受給していた世帯
〇申出手続きは不要です。
〇令和8年6月26日に支給済みです。ただし、過去に複数回宇城市で保護を受給していた世帯は直近の受給期間のみの算定となっていますので、過去の受給期間算定分については今後支給します。
〇現在保護費を受け取っている口座に直接お支払いしています。
(2) (1)以外の世帯
〇生活保護を受給していた当時の世帯主から、宇城市に対して申し出が必要です。
〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
〇窓口での受付開始日は、令和8年8月3日(月)です。
〇申出は窓口持参または郵送で受け付けます。
(注)給付額については、申出をいただいた後、世帯ごとに個別に計算し、決定通知書にてお知らせいたします。
(注)申出書は、宇城市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
申出のための必要書類
申出書の書き方については生活保護費の追加給付に係る申出書 提出先及び記入方法 (PDF 2,540KB)をご確認ください。
〇申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
〇申出者の顔写真付きの本人確認書類(以下のいずれか一つ)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
〇全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(発行から3ヶ月以内)
- 宇城市で受給していた時の世帯“全員”のもの。
- 現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可。
- 単身世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の写しの提出は省略できる場合があります。
- 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
- 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
- 手続に必要な戸籍謄本等の発行手数料は申出をされる方の負担となります。
該当する場合のみ提出が必要な書類
〇当時の居所を記載できない場合は、戸籍の附票の写し(謄本)
〇代理による申出を行う場合は、委任状 (PDF 31KB)、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類(施設職員証等)
申出書受付窓口(申出書を持参される場合)
宇城市福祉事務所(宇城市役所1階 社会福祉課生活保護係追加給付窓口)
受付時間:午前9時00分から午後4時00分まで
電話番号:0964-32-1387
(注)電話ではご本人確認ができないため、「追加給付の対象となるか」、「受給期間を知りたい」といった個人情報に係る質問にはお答えできません。
(注)追加給付額については、申出をいただいたあと、個別に計算し、通知書でお知らせしますので、電話での回答はできません。
申出書の郵送先
郵便番号:869-0592 熊本県宇城市松橋町大野85番地 宇城市福祉事務所 追加給付窓口 宛
支給方法
申出書類を受付後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。
令和8年度熊本地震の災害対応等により、支給までお時間をいただく場合がございますので、ご了承のほどよろしくお願いします。
ご留意事項
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
(注)追加給付額が証明書の発行手数料を下回る場合であっても、本市が発行手数料を払い戻すことはできません。
(注)受付開始前にご自身の判断で取得された書類についても、同様に払い戻しはできません。
(注)提出いただいた書類はお返ししませんのでご了承ください。
お問い合わせ
現在、国が相談支援センターを開設していますので、制度概要についてのお問い合わせは下記へお願いします。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
〇電話番号 : 0120-179-445

