2026年07月02日更新
概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、宇城市においても国が示す基準に基づき、対象となる方への追加給付を行います。
詳しくは厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)をご確認ください。
追加給付の対象となる期間及び世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間、宇城市で生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
〇このほか、平成30年10月以降の期間は、障害のある方で加算が算定されていた方や、一定期間入院・入所されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
〇生活保護が廃止となった世帯も対象になります。
〇既に亡くなられた方は追加給付の対象外となります。
〇宇城市以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
申出手続き及び支給時期
(1)令和8年6月26日時点で、宇城市で生活保護を受給していた世帯
〇申出手続きは不要です。
〇令和8年6月26日に支給済みです。ただし、過去に複数回宇城市で保護を受給していた世帯は直近の受給期間のみの算定となっていますので、過去の受給期間算定分については今後支給します。
〇現在保護費を受け取っている口座に直接お支払いしています。
(2) (1)以外の世帯
〇生活保護を受給していた当時の世帯主から、宇城市に対して申し出が必要です。
〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇現在はまだ申出の受付を開始していません。申出書の入手方法や提出方法などの具体的な手続きについては、準備が整い次第このページでお知らせします。
(注)給付額については、申出をいただいた後、世帯ごとに個別に計算し、決定通知書にてお知らせいたします。
お問い合わせ
現在、国が相談支援センターを開設していますので、制度概要についてのお問い合わせは下記へお願いします。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
〇電話番号 : 0120-179-445
