2026年01月27日更新
制度の趣旨
生活保護制度は、日本国憲法第25条の規定に基づいて、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて、必要最低限度の生活を保障して、やがては自分の力で生活できるよう支援することを目的とした制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ生活保護制度(外部リンク)をご確認ください。
<参考>厚生労働省ホームページ生活保護を申請したい方へ(外部リンク)
生活保護の要件
生活保護を受けることは、次に挙げる資産、能力、その他あらゆるものを活用することが前提です。
資産の活用
預貯金、生活に直接関係のない土地・家屋、貴金属があれば、暮らしのために活用してください。
能力の活用
働く能力のある人は能力に応じて収入を得てください。仕事が見つからない人は求職活動を行ってください。働く能力を活用しない人は、生活保護は受けられません。
扶養義務者による援助
扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。したがって、親子・兄弟姉妹などの親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。ただし、扶養義務者について、DVや虐待の被害を受けた、10年以上交流がない等、特別な事情がある場合は、扶養義務者への照会を見合わせる等の配慮をしますので、福祉事務所にご相談ください。
他の法律による給付等の優先
年金や手当など、他の法律・制度で給付等を受けられるものは、優先してその手続きを行ってください。
生活保護の判定
国が定めた基準によって、保護を受けようとする世帯の最低生活費を計算し、これと世帯全員の収入を比べ、収入が最低生活費に足りない場合に、保護が適用されます。
なお、生活保護でいう「世帯」とは、同じ家に住み、生計を一つにしている人の集まりをいいますが、出稼ぎ者や入院患者も同一世帯として取り扱います。
生活保護の種類
生活保護には次の8つの種類があり、国が定めた基準によって支給されます。
1.生活扶助 食費、光熱水費、被服費など日常の生活に必要な費用
2.住宅扶助 家賃、地代、敷金、住宅改修費などの費用
3.教育扶助 義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用
4.医療扶助 病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用
5.介護扶助 介護サービスを利用するための費用
6.出産扶助 出産時の入院、衛生用品費などの出産に必要な費用
7.生業扶助 技能を身につけるための費用、仕事につくための費用、高等学校で学ぶための費用
8.葬祭扶助 死亡時の火葬(直葬)、死体運搬費などの葬祭に必要な費用
生活保護の相談・申請
生活にお困りの方は、地域の民生委員や当市福祉事務所(下記の連絡先)にご相談ください。本庁への移動が難しい方は、各支所(小川支所・不知火支所・豊野支所・三角支所)でも相談・申請を受け付けますので、事前にご連絡をお願いします。
なお、ご相談にあたっては、相談担当者が家庭訪問や別の相談などで不在にしている場合がありますので、待ち時間の短縮や相談の円滑化のため、事前連絡を推奨しています。ただし、事前連絡は必須ではないため、難しい方はそのままご来所いただいて構いません。