2023年09月01日更新
懲戒処分の公表
下記の内容で職員の懲戒処分を行いましたので、宇城市職員の懲戒処分等の公表基準に基づき公表します。
処分年月日
令和5年8月30日
処分の内容
所属 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分内容 | 概要 |
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教育部 | 参事 | 58 | 女 |
減給10分の1 (1月間) |
「非違行為の概要」よりご確認ください。
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福祉部 | 課長補佐 | 48 | 男 |
減給10分の1 (1月間) |
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課長 | 50 | 女 |
減給10分の1 (1月間) |
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部次長 | 52 | 男 | 訓告 | 上記案件の管理責任を問うための処分 | |
部長 | 57 | 男 | 訓告 |
教育部参事は令和4年度の福祉部事業担当者
非違行為の概要
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業における補助金変更交付申請において、担当参事の認識不足及び上司の確認不足により、事務手続きを誤り、本来受領できる補助金5,814,680円が受領できなかったものです。
この行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)違反に加え同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第2号(職務義務違反)に該当すると判断し担当者1名及び上司2名を減給処分としました。
懲戒処分に関する市長コメント
このたびの件で、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを心からお詫び申し上げます。
今後、このようなことが二度と起こらないよう、更なる職員の指導と再発防止を徹底し、綱紀粛正に努めてまいります。
令和5年8月30日 宇城市長 守田 憲史