2024年03月26日更新
懲戒処分の公表
下記の内容で職員の懲戒処分を行いましたので、宇城市職員の懲戒処分等の公表基準に基づき公表します。
処分年月日
令和6年3月22日
処分の内容
所属 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分内容 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
教育部 | 主事 | 29 | 男 |
戒告 |
「非違行為の概要」よりご確認ください。 |
課長 | 55 | 男 |
訓告 |
上記案件の管理監督責任を問うための処分 |
|
課長補佐 | 50 | 男 | 訓告 |
非違行為の概要
令和5年度、スポーツ施設関連の設計業務委託料ほか1件について業務完了後に支払いに関する事務手続きを怠り、請負業者への委託料4,433,000円の支払遅延を生じさせたものです。
また、男性主事は、昨年8月にも、スポーツ施設維持管理用の機械器具修繕料1件180,400円及び体育施設改修に伴う業務委託料2件368,500円の支払遅延を発生させたことにより訓告処分を受けています。
この行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)違反に加え同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第2号(職務義務違反)に該当すると判断し担当者1名を戒告処分、上司2名を訓告処分としました。