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懲戒処分の公表

2024年03月26日更新

懲戒処分の公表

  下記の内容で職員の懲戒処分を行いましたので、宇城市職員の懲戒処分等の公表基準に基づき公表します。

処分年月日

  令和6年3月22日

処分の内容

表:処分の内容
所属 職名 年齢 性別 処分内容 概要
教育部 主事 29

戒告

「非違行為の概要」よりご確認ください。

課長 55

訓告

上記案件の管理監督責任を問うための処分

課長補佐 50 訓告

 

非違行為の概要

  令和5年度、スポーツ施設関連の設計業務委託料ほか1件について業務完了後に支払いに関する事務手続きを怠り、請負業者への委託料4,433,000円の支払遅延を生じさせたものです。
  また、男性主事は、昨年8月にも、スポーツ施設維持管理用の機械器具修繕料1件180,400円及び体育施設改修に伴う業務委託料2件368,500円の支払遅延を発生させたことにより訓告処分を受けています。
  この行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)違反に加え同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第2号(職務義務違反)に該当すると判断し担当者1名を戒告処分、上司2名を訓告処分としました。

お問い合わせ

宇城市 教育部 教育総務課 総務係

電話番号:
0964-32-1907

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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