2024年08月09日更新
老朽危険空き家の解体にかかる費用の一部を補助します
地域住民の安心・安全を守り、地域の景観維持を図るため、宇城市内の老朽危険空き家の解体・除却に対し補助を行います。
事業の詳細については、「令和6年度宇城市老朽危険空き家等除却推進事業補助金募集要項」をご確認ください。
令和6年度宇城市老朽危険空き家等除却推進事業補助金募集要項 (PDF 1,357KB)
交付申請に先立ち、宇城市が事前調査を行い補助対象の空き家かどうかを判定します。交付申請をご希望の方はまずは事前調査申請書(様式第1号)をご提出ください。
番号 | 必要書類 |
---|---|
1 | 事前調査申請書(様式第1号) |
2 | 付近見取図 |
3 |
配置図 |
4 | 現況写真(建物及び敷地の状況がわかるものを2面以上) |
5 |
建物の全部事項証明書(発行3か月以内のもの) 上記の全部事項証明書がない場合は、固定資産税評価証明書(発行3か月以内のもの) |
6 |
身分証明書 顔写真入りは1点、顔写真がないものは官公署発行のものを含み2点(健康保険証、年金手帳、社員証など) |
住宅の危険度判定は、「住宅地区改良法施行規則」に基づく判定基準により実施します。交付申請検討の際は、以下の手引きをご確認ください。
令和6年度 宇城市老朽危険空き家等除却推進事業補助金交付要綱 (PDF 183KB)
補助対象者
- 所有者等(注1)であること。
- 市税を滞納していない者であること。
- 暴力団員、暴力団又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。
- 暴力団員、暴力団又はそれらと密接な関係を有する者と本補助事業に係る契約をしないこと。
(注1)所有者等とは・・・老朽危険空き家の所有者、又は当該所有権の相続権利者若しくは法廷後見制度による所有者の代理人である個人である者
補助対象空き家等
- 老朽危険空き家等であること。
- 本市内に位置していること。
- 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
- 抵当権等が設定されていないこと。
- 老朽危険空き家等又はその敷地について、売買により所有権移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得したときから補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
- 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
補助率と上限額
補助対象経費の5分の2(ただし、上限50万円まで)
予算の範囲内で補助事業を実施します。
代理受領制度を開始します!
宇城市が交付する補助金を申請者に代わり解体業者が直接受け取ることができる制度です。
この制度を利用すれば、申請者は解体費用の総額から補助金を差し引いた分の支払いだけで済み、工事費用の全額を用意する必要が無くなるため、金銭面での負担が軽減されます。
なお、この制度を利用するにあたっては、申請者と解体業者の双方が制度の利用に同意した上で、申請者が解体業者に補助金の受領を委任することが出来ます。本事業の詳細につきましては、添付の募集要項及び交付要綱をご確認ください。