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水難救護法に基づく漂流物の拾得

2025年01月21日更新

水難救護法に基づく漂流物の拾得について

水難救護法(明治32年法律第95条)第25条第1項の規定に基づき拾得した漂流物を保管しているので、同法第25条第2項の規定に基づき、次の通り公告をしています。

漂流物については、所有者に引き渡しますので、心当たりの方は、宇城市三角支所総合窓口課までお申し出ください。

1拾得物件及び形状寸法

物件:船艇
全長:約6.0メートル
幅:約1.4メートル
重さ:約0.6メートル
船体番号:093-20076

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2 拾得年月日

令和6年10月5日

3拾得場所

宇城市三角町戸馳6859番地付近

4保管場所

宇城市三角町戸馳7255番地(三角B&G海洋センター艇庫)

5その他

公告後6ヶ月が経過し、引渡しの申出がない場合は、所有者がいないものと認め処分します。

6問合先

問合先:宇城市三角支所総合窓口課
               住所:宇城市三角町波多213-1
               電話番号:0964-53-1111

お問い合わせ

宇城市 三角支所 総合窓口課 総合窓口係

電話番号:
0964-53-1111

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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