2025年01月21日更新
水難救護法に基づく漂流物の拾得について
水難救護法(明治32年法律第95条)第25条第1項の規定に基づき拾得した漂流物を保管しているので、同法第25条第2項の規定に基づき、次の通り公告をしています。
漂流物については、所有者に引き渡しますので、心当たりの方は、宇城市三角支所総合窓口課までお申し出ください。
1拾得物件及び形状寸法
物件:船艇
全長:約6.0メートル
幅:約1.4メートル
重さ:約0.6メートル
船体番号:093-20076
2 拾得年月日
令和6年10月5日
3拾得場所
宇城市三角町戸馳6859番地付近
4保管場所
宇城市三角町戸馳7255番地(三角B&G海洋センター艇庫)
5その他
公告後6ヶ月が経過し、引渡しの申出がない場合は、所有者がいないものと認め処分します。
6問合先
問合先:宇城市三角支所総合窓口課
住所:宇城市三角町波多213-1
電話番号:0964-53-1111